マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!
今後(令和3年度中を予定)、医療機関や薬局で、順次マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
【注意】令和2年度から、医療機関や薬局で順次マイナンバーカードを読み取るためのカードリーダーの導入がすすめられております。カードリーダーを導入していない医療機関や薬局では、これまでどおり健康保険証を提示する必要があります。
【注意】顔写真付きマイナンバーカードをまだお持ちでない方は、カードの作成をお願いします。
事前に利用登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。登録はマイナポータルでできます。
マイナンバーカード読取対応のスマートフォンをお持ちの方、またはパソコンとICカードリーダーをお持ちの方は、ご自宅で利用登録ができます。
どちらもお持ちでない方や登録手続きが難しい方は、長洲町役場窓口でもお手続きが可能です。
6つのメリット
健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても、新しい健康保険証の発行を待たずにマイナンバーカードで受診できます。
【注意】町役場や会社への健康保険の加入・喪失等の届出はこれまでどおり必要です。
【注意】マイナンバーカードを利用しても、健康保険の切替情報の反映までに、届出から数日かかることがあります。
医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
窓口への一部書類の持参が不要に!
オンラインでの医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になります。
【注意】オンライン資格確認を導入していない医療機関や薬局では、これまでどおり限度額適用認定証を持参する必要があります。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで自分の特定健診情報や薬剤情報を確認できるようになります。
また、本人同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師が薬剤情報を確認できるようになるなど、多くの情報をもとに、診療や服薬管理を受けることができるようになります。
医療保険の事務コストの削減!
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
医療費控除もマイナンバーカードで便利に!
マイナポータルで自分の医療費情報を確認できるようになります(令和3年秋頃予定)。
確定申告の際、マイナポータルから医療費情報を取得することで、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
よくある質問
今まで使っていた健康保険証は使えなくなりますか?
今までの健康保険証も引き続き使用できます。マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードを健康保険証として利用する事前登録をしていない方は、今までどおり病院の窓口で健康保険証を提示してください。
マイナンバーカードがあれば健康保険証は不要ですか?
カードリーダーを導入している医療機関や薬局であれば、マイナンバーカードを提示することで健康保険証の提示は不要になります。
ただし、カードリーダーを導入していない医療機関や薬局では今までどおり健康保険証を提示する必要があります。そのため、マイナンバーカードを健康保険証として使っていても使っていなくても、すべての被保険者に健康保険証が交付されます。
マイナンバーを医療機関職員に見られるのが不安です
マイナンバーカードでの健康保険証利用では、カードに埋め込まれたICチップの中の「電子証明書」を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)を使いません。
医療機関や薬局で窓口職員がマイナンバーを取り扱うことはありませんし、もしマイナンバーを見られたとしても、他人がその番号を使って手続きをすることはできない仕組みになっています。
その他、さらに詳しい情報は下記マイナポータル特設サイトをご覧ください。
マイナポータル特設サイト(外部リンク)