令和6年12月2日で保険証が廃止となります!
令和6年12月2日で保険証が廃止となり、その日以降は、保険証の新規発行および再発行を行うことができなくなります。
マイナンバーカードをまだ持っていない人や、保険証の利用登録がまだの人、保険証の利用登録を行ったかわからない人は、長洲町役場住民環境課の窓口にてお尋ね・お申し込みください。
今持っている保険証も使えなくなるの?
令和6年12月1日までに発行された保険証につきましては、令和7年7月31日まで使用ができます。
マイナンバーカードを持っていないんだけど、保険証はもらえないの?
12月2日以降は保険証の発行ができなくなります。それまでにマイナンバーカードを申請してください。
マイナンバーカードの申請については
コチラをご覧ください。
※マイナンバーカードを持っていない人や希望者には、保険証の代わりとなる『資格確認書』が交付されます。
どうやったら使えるようになるの?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。
登録はマイナポータルでできます。マイナンバーカード読取対応のスマホをお持ちの方、
またはパソコンとICカードリーダーをお持ちの方は、ご自宅で利用登録ができます。
どちらもお持ちでない方や登録手続きが難しい方は、長洲町役場住民環境課の窓口でもお手続きが可能です。
※ 役場窓口でのお手続きをご希望の方は、マイナンバーカードをご持参ください。
マイナ保険証を使うメリットとは・・・
健康管理や医療の質が向上!
過去のお薬情報や健康診断の結果を確認できるようになります。
また、本人同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また薬剤師が薬剤情報を確認できるようになるなど、
多くの情報をもとに、診療や服薬管理を受けることができるようになります。
医療保険の事務コストの削減!
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。
医療費控除もマイナンバーカードで便利に!
確定申告の際、マイナポータルから医療費情報を取得することで、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせばスムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。
窓口への一部書類の持参が不要に!
オンラインでの医療保険資格の確認により、高額療養費の限度額適用認定証などの持参が不要になります。
よくある質問
マイナンバーを医療機関職員に見られるのが不安です
マイナンバーカードでの健康保険証利用では、カードに埋め込まれたICチップの中の「電子証明書」を使用するため、マイナンバー(12桁の番号)を使いません。
医療機関や薬局で窓口職員がマイナンバーを取り扱うことはありませんし、もしマイナンバーを見られたとしても、他人がその番号を使って手続きをすることはできない仕組みになっています。
その他、さらに詳しい情報は下記マイナポータル特設サイトをご覧ください。
マイナポータル特設サイト(外部リンク)