現況届について
これまで、毎年6月に提出することが必要となっていた現況届について、令和4年6月から児童手当制度の一部改正に伴い、下記に該当する人を除いて提出が原則不要となります。
【現況届の提出が必要な人】
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している人
・支給要件児童の住民票が受給者の住所と違う人
・離婚協議中等の理由により配偶者と別居されている人
・その他、長洲町から提出の案内があった人
※現況届の提出がない場合には、6月分以降の児童手当等が受給できなくなりますので、ご注意ください。
また、現況届提出の省略に伴い、下記に該当する場合は変更届等の提出が必要となります。
【届け出が必要な場合】
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき など
児童手当とは
児童手当とは、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象となる児童
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(概ね中学校卒業までの児童)
※日本国内に住所を有する児童が対象(ただし、留学中などの場合は除く)
受給資格者
長洲町に住民票があり、対象の児童を監護・養育している人で、次のいずれかの要件に該当する人
・父と母がともに児童を監護・養育している場合は、生計を維持する程度の高い人(所得が高い人など)
・父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている人
・離婚協議中で、児童と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
・児童養護施設等の設置者
※公務員(独立行政法人の職員などは除く)への支給は、原則として所属庁で行います。
手当月額
1人当たりの月額
児童の年齢 | 児童手当の額 |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
※児童を養育している人の所得が下表(1)「所得制限限度額」以上(2)「所得上限限度額」以下の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給。
なお、児童手当制度の一部改正に伴い令和4年10月支給分から(2)「所得上限限度額」を超過する場合、児童手当等は支給されません。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降を言います。
▷▷所得制限限度額・所得上限限度額について
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) |
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
令和4年10月支給分から、児童を養育している人の所得が(2)以上の場合、児童手当等の受給資格がなくなります。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
※扶養親族数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算した額となります。
※所得制限額は、給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の額で確認しています。
支給時期
原則として、毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(例)6月の支給日には、2月~5月分の手当を支給します。
各種手続き
以下の場合には、手続きが必要となります。
・子どもが生まれたとき
・長洲町に転入されたとき
・児童を新たに養育するようになったとき
・長洲町から転出されるとき
・公務員になった又は公務員でなくなったとき
・離婚やその他の理由で児童を養育しなくなったとき
・児童と住所が別になったとき
※公務員の人は、所属庁から児童手当が支給されますので、所属庁で手続きを行ってください。
申請期限
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますので、出生日または転入した日と同月中に申請してください。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給できます。
※申請が遅れた場合は、遅れた月分の手当を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
申請に必要なもの
【認定請求(新規)】
・請求者の健康保険証(写し可)
・請求者名義の希望振込口座の通帳またはキャッシュカード(写し可)
・請求者及び配偶者の個人番号カードまたは個人番号通知カード
・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
【口座変更届】
・請求者名義の振込希望口座の通帳またはキャッシュカード(写し可)
※口座の登録は受給資格者名義の口座となりますのでご注意ください。(児童や配偶者名義の口座は登録できません。)