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建設工事等に係る最低制限価格の改正について

最終更新日:

 長洲町では、建設工事等の発注にあたり極端な低価格入札による受注を防止することで、契約の内容に適合した履行を確保するとともに、下請業者・労働者などへのしわ寄せ防止、落札業者の適正な利益の確保を目的として最低制限価格を導入していますが、ダンピング対策の更なる強化を図るため、令和4年4月1日以降の建設工事等から最低制限価格の算定方法を以下のとおり見直します。

 

1.対象案件

 建設工事等(建設工事並びに測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務)

 

2.適用時期

 令和4年4月1日以降に公告又は指名通知を行う入札から適用します。

 

3.最低制限価格の算定

 ※最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者は失格となります。

(1)建設工事

 ・予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の算出の基礎となった次の合計額(千円未満の端数を切り捨てる。)

  (1)直接工事費×97%(円未満切捨て)

  (2)共通仮設費×90%(円未満切捨て)

  (3)現場管理費×90%(円未満切捨て)

  (4)一般管理費等×68%(円未満切捨て)

 ・上限額及び下限額

  予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)の92%~75%

 

(2)測量等コンサルタント業務

 ・業種ごとに、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の算出基礎となった下表(1)から(4)までの合計額(千円未満の端数を切り捨てる。) 

 

 業種区分

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額諸経費の額に100分の48を乗じて得た額 ―
建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額技術料等経費の額に100分の60を乗じて得た額諸経費の額に100分の60を乗じて得た額
土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額その他原価の額に100分の90を乗じて得た額一般管理費等の額に100分の48を乗じて得た額
地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の額に100分の90を乗じて得た額解析等調査業務費の額に100分の80を乗じて得た額諸経費の額に100分の48を乗じて得た額
補償関係コンサルタント業務直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に100分の90を乗じて得た額一般管理費等の額に100分の45を乗じて得た額

 

 ・上限額及び下限額
 ◆測量業務 
   予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)の82%~60%
 ◆地質調査業務
   予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)の85%~3分の2
 ◆その他
   予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)の80%~60%
 
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