熊本県において、令和3年4月29日より熊本市中心部で発令されておりました時短要請が、令和3年5月4日に開催された第26回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、特措法第24条第9項に基づき、有明保健所管内の酒類を提供する飲食店に出されていた時短要請の延長が決まりました。協力要請の詳細は、下記に記載しておりますのでご確認ください。
対象地域
荒尾市、玉名市、玉東町、南関町、長洲町、和水町全域
要請期間 ※期間が延長されました。
【変更前】令和3年5月6日(木曜日)午後9時から令和3年5月20日(木曜日)午前5時まで
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【変更後】令和3年5月6日(木曜日)午後9時から令和3年6月1日(火曜日)午前5時まで
対象店舗
午後9時以降も酒類を提供する飲食店及び接客を伴う飲食店(これらのうち、食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。)
例:キャバレー、スナック、居酒屋、焼肉屋等酒類を提供する一般的な飲食店やカラオケ店等
要請内容
酒類を提供する飲食店等に対し、午後9時から翌日午前5時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請します。(酒類提供のオーダーストップは午後8時30分まで)
問い合わせ先
熊本県HP<新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮の要請について>(外部リンク)