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令和3年度の介護保険制度改正について

最終更新日:

 

 

【令和3年度から】介護保険制度改正が変わります。

 
介護保険制度は、3年に1度見直しが行われます。介護保険制度の改正は、令和3年4月から順次実施されます。
 
 

令和3年8月の改正

 

〇高額介護サービス費等の上限額が一部変わります。

 

 同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)が基準額を超えた場合、超えた額が支給されます。令和3年8月利用分から現役並み所得者が細分化されます。

 

 

(令和3年7月利用分まで)

利用者負担段階区分

上限額

(世帯合計)

●現役並み所得者

 同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、その世帯の65歳以上の人の収入が単身の場合383万円以上、 2人以上いる場合は520万円以上ある世帯の人

44,400円

●一般

44,400円

●住民税世帯非課税等

 ●合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人

  ●老齢福祉年金の受給者

24,600円

15,000円(個人)

●生活保護の受給者

●利用者負担を15,000円にすることで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円

15,000円(個人)

 

 

(令和3年8月利用分から)

利用者負担段階区分

上限額

(世帯合計)

年収約1,160万円以上

140,100円

●年収約770万以上約1,160万円未満

93,000円

●年収約383万円以上約770万未満

44,400円

●一般

44,400円

●住民税世帯非課税等

 ●合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の人

 ●老齢福祉年金の受給者

24,600円

  15,000円(個人)

●生活保護の受給者 

●利用者負担を15,000円にすることで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円

15,000円(個人) 

 

 

 

 

〇食費の基準額が変わります。

 

 介護老人福祉施設や介護老人保健施設、短期入所生活介護などを利用した場合、サービス費の自己負担分に加えて、食費、居住費、日常生活費を施設に支払います。そのうち、令和3年8月から食費が変わります。

 

基準利用額:施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める額(1日あたり)

※利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。

 

 

(令和3年7月利用分まで)

居住費

ユニット型個室

2,006円

ユニット型個室的多床室

1,668円

従来型個室

(介護老人福祉施設と短期入所生活介護)

1,668円

(1,171円)

多床室

(介護老人福祉施設と短期入所生活介護)

377円

(855円)

食  費

1,392円

 

 

(令和3年8月利用分から)

居住費

ユニット型個室

2,006円

ユニット型個室的多床室

1,668円

従来型個室

(介護老人福祉施設と短期入所生活介護)

1,668円

(1,171円)

多床室

(介護老人福祉施設と短期入所生活介護)

377円

(855円)

食  費

1,445

 

 

 

 

〇特定入所者介護サービス費等の段階と負担限度額が一部変わります。

 

 低所得者の人の施設利用が困難とならないように、申請により、食費と居住費の一定額以上は保険給付されます。令和3年8月分から一部の段階が細分化されます。

 

(令和3年7月利用分まで)

利用者負担段階

居住費

  食費 

ユニット型

個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

施設

サー

ビス

短期

入所サー

ビス

第1段階

●本人および世帯全員が非課税で老齢福祉年金の受給者

●生活保護の受給者

820円

490円

490円

(320円)

0円

300円

300円

第2段階

●本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額が80万円以下の人

820円

490円

490円

(420円)

370円

390円

390円

第3段階

●本人および世帯全員が非課税で、利用者負担段階第2段階以外の人

1,310円

1,310円

1,310円

(820円)

370円

650円

650円 

※介護老人保健施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額となります。

※次のA、Bのいづれかに該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象になりません。

 A:世帯を分離している配偶者が住民税課税者

 B:預貯金が一定額(単身1,000万円、夫婦2,000万円)を超える(世帯分離している配偶者も含む)

 

 

(令和3年8月利用分から)

利用者負担段階

居住費

食費

ユニット型

個室

ユニット型

個室的

多床室

従来型

個室

多床室

施設

サービス

短期入所

サービス

第1段階

●本人および世帯全員が非課税で老齢福祉年金の受給者

●生活保護の受給者

820円

490円

490円

(320円)

0円

300円

300円

第2段階

●本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額が80万円以下の人

820円

490円

490円

(420円)

370円

390円

600

第3段階(1)

●本人および世帯全員が非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

1,310

1,310

1,310

(820円)

370

650

1,000

第3段階(2)

●本人および世帯全員が非課税で、合計所得金額+課税年金収入+非課税年金収入額が120万円超の人

1,310

1,310

1,310

(820円)

370

1,360

1,300

 

※介護老人保健施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額となります。

※次のA、Bのいずれかに該当する場合、特定入所介護(予防)サービス費の給付対象になりません。

 A:世帯分離をしている配偶者が住民税課税者の人

 B:預貯金等が利用者段階別の一定額を超える人(世帯分離している配偶者を含む)

   ・第1段階 :預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える人

   ・第2段階 :預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える人

   ・第3段階(1):預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える人

   ・第3段階(2):預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える人

 

 

 

 

 

令和3年4月の改正

 

〇令和3年度~令和5年度の介護保険料が決まりました。

 

 令和3~5年度の65歳以上の介護保険料は令和2年度の保険料を据え置くことになり、所得の低い人に配慮して保険料第1段階における軽減措置も継続します。40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料は加入している健康保険(医療保険)の保険料に含まれ、保険料額の算定方法も健康保険ごとに異なります。

 

 

〇要介護認定期間が延長できるようになりました。

 

 更新認定の二次判定において、直前の要介護度と同じ要介護度に判定された人(簡素化対象者を含む)について、有効期間の上限を、36カ月から48カ月に延長することが可能となりました。

 

 

〇介護報酬が変わります。

 

介護サービス事業者に支払われる介護報酬が改定されました。 改定率は、全体でプラス0.70%となっています。

 

 

〇介護予防・生活支援サービス事業の対象者が追加されます。

 

介護予防・生活支援サービス事業を利用している人(事業対象者・要支援認定者)が要介護認定を申請して要介護1~5のいずれかに認定された場合、必要と認められれば継続して介護予防・生活支援サービス事業(一部事業のみ)を利用できます。

 


 


 

 

 

 

 
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