長洲町では、結婚に伴う新生活を経済的に支援し、少子化対策の強化を図るため、新婚世帯に対して、新居の住居費(住宅取得費、賃貸)と引越費用の一部を補助します。
対象となる世帯
(1)令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
(2)対象となる住宅が長洲町内にあり、住民登録のうえ居住していること。
(3)婚姻日における年齢が、夫婦ともに39歳以下であること。
(4)夫婦の所得金額の合計が500万円未満であること。
※貸与型奨学金を返済している方は年間返済額を所得から控除します。
※婚姻を機に離職し、申請時に無職の方は所得が無いものとみなします。
(5)補助金の交付を受けた日から2年以上、継続して町内に居住する意思があること。
(6)申請時において夫婦のいずれも町税等の滞納がないこと。
(7)過去にこの要綱による補助金または他の市町村による類似の補助金を受けていないこと。
(8)長洲町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(9)住居費や引越費用が新婚世帯の2親等以内の親族に対し支払った費用でないこと。
対象となる経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに支払った次の費用
(1)婚姻に伴う住宅取得費用 ※リフォーム・土地の取得費は除く
(2)婚姻に伴う住宅賃借費用(賃料、共益費、敷金、礼金、仲介手数料)
※賃料、共益費については、最大6か月分
(3)結婚に伴う引越費用(引越業者または運送業者に支払った費用)
補助額
「住宅取得または住宅賃借費用」と「引越費用」を合計した額で、婚姻の時点において、夫婦いずれか高い方の年齢が、29歳以下の場合には1世帯当たり60万円、39歳以下の場合には30万円を上限として補助金を交付します。
申請期限
令和6年3月29日まで
※予算額に達した場合は受付を終了します。
提出書類
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長洲町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(ワード:46キロバイト) 
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宣誓書兼同意書(ワード:18.3キロバイト) 
【添付書類】
・婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
・令和5年1月1日時点で住民登録をしていた自治体が発行する新婚世帯の所得証明書
・新婚世帯の住民票の写し
・新婚世帯の町税の滞納がない証明書(婚姻を機に長洲町に転入した場合は、令和5年1月1日時点で住民登録をしていた自治体発行の証明書も添付し
てください)
・売買契約書または工事請負契約書の写し(住宅取得の場合)
・賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)
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住宅手当支給証明書(ワード:33.5キロバイト)
(住宅賃借の場合)
・住居費及び引越費用の領収書等の写し
・離職票の写しおよび
無職・無収入申立書兼誓約書(ワード:31.5キロバイト)
(婚姻を機に夫婦の双方または一方が離職し、補助金の申請時
において無職の場合)
・貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
・その他町長が必要と認める書類
結婚新生活支援事業実施計画の公表について
本事業は、内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
実施要領に基づき、実施計画書を公表します。