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転出届(長洲町から引越しするとき)

最終更新日:
   長洲町から他の市町村に転出される方は、転出先の正式な住所をご確認のうえ、お手続きをお済ませください。
 転出される日の14日(閉庁日を含む)前から手続きができます。
 次のとおりお手続きを行ってください。
 

届出に必要なもの

 ・転出先の住所
  ※転出先が不明の場合、転出証明書の発行はできません。
 ・届出人の印鑑
  ※認印可、スタンプ印不可
 ・本人確認できる書類

  ※詳しくは、『本人確認について 別ウィンドウで開きます』ページをご覧ください。
 ・マイナンバー関係書類

  ※顔写真付きマイナンバーカード

   (お持ちの方のみ)

 ・国民健康保険
  ※国民健康保険加入者の方は保険証をお持ちください。

 ・印鑑登録証

  ※長洲町で印鑑登録をされている方は、転出の届出により、印鑑登録が廃止されます。

   印鑑登録証は、住民環境課窓口に返却してください 。

 

届出ができる人

 ・本人およびその世帯の世帯主・世帯員

 ・代理人

  ※代理で手続きを行う場合、本人からの委任状が必要です。

   詳しくはお問い合わせください。

 

受付時間

 ・午前8時30分~午後5時15分土・日・祝日・年末年始は除く)

 

注意すべき事項

<転入の届出は、転入した日(引っ越した日)から14日以内に!
 ・住民基本台帳法 第22条

  『転入をした者は、転入をした日から14日以内に、市町村長に届け出なければならない。』

 ・住民基本台帳法 第52条2項

  『正当な理由がなくて、規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。』

  転入日から14日以内の届出は、法律で定められています。

  遅延ないよう、早めのお手続きをお願いいたします。

  ※長期出張による単身赴任や、学生で寮に入られている場合は、

   住民票の移動を行わなくてもいい場合があります。


<(顔写真付き)マイナンバーカードの申請中の転出に注意!

  顔写真付きマイナンバーカードの申請中に転出のお手続きをしてしまうと、転入先のご住所で、改めて申請をしていただく場合がありますので

  ご注意ください。

  ※転出先で再度申請を行う場合、顔写真は必要ありません。

   詳しくはお尋ねください。

 

<転入の予定がなくなった時は、早めに転出取り消しを!

  転出証明書の交付を受けた後、何らかの都合により転出しなかった場合は、すみやかに『転出証明書』、『印鑑』および『本人確認書類』を持

  参し、転出取消しのお手続きをしてください。

  そのまま放置されますと住所不定になってしまいます。

 

 

住所変更をされた方は、NHKへ転居の届け出が必要になります。

  詳しくは、NHKホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。




 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:7002)

長洲町役場 法人番号 8000020433683
〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

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