長洲町から他の市町村に転出される方は、転出先の正式な住所をご確認のうえ、お手続きをお済ませください。
転出される日の14日(閉庁日を含む)前から手続きができます。
次のとおりお手続きを行ってください。
届出に必要なもの
・転出先の住所
※転出先が不明の場合、転出証明書の発行はできません。
・届出人の印鑑
※認印可、スタンプ印不可
・本人確認できる書類 ※詳しくは、『本人確認について 』ページをご覧ください。
・マイナンバー関係書類
※顔写真付きマイナンバーカード
(お持ちの方のみ)
・国民健康保険
※国民健康保険加入者の方は保険証をお持ちください。
・印鑑登録証
※長洲町で印鑑登録をされている方は、転出の届出により、印鑑登録が廃止されます。
印鑑登録証は、住民環境課窓口に返却してください 。
届出ができる人
・本人およびその世帯の世帯主・世帯員
・代理人
※代理で手続きを行う場合、本人からの委任状が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
受付時間
・午前8時30分~午後5時15分(土・日・祝日・年末年始は除く)
注意すべき事項
<転入の届出は、転入した日(引っ越した日)から14日以内に!>
・住民基本台帳法 第22条
『転入をした者は、転入をした日から14日以内に、市町村長に届け出なければならない。』
・住民基本台帳法 第52条2項
『正当な理由がなくて、規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。』
転入日から14日以内の届出は、法律で定められています。
遅延ないよう、早めのお手続きをお願いいたします。
※長期出張による単身赴任や、学生で寮に入られている場合は、
住民票の移動を行わなくてもいい場合があります。
<(顔写真付き)マイナンバーカードの申請中の転出に注意!>
顔写真付きマイナンバーカードの申請中に転出のお手続きをしてしまうと、転入先のご住所で、改めて申請をしていただく場合がありますので
ご注意ください。
※転出先で再度申請を行う場合、顔写真は必要ありません。
詳しくはお尋ねください。
<転入の予定がなくなった時は、早めに転出取り消しを!>
転出証明書の交付を受けた後、何らかの都合により転出しなかった場合は、すみやかに『転出証明書』、『印鑑』および『本人確認書類』を持
参し、転出取消しのお手続きをしてください。
そのまま放置されますと住所不定になってしまいます。
住所変更をされた方は、NHKへ転居の届け出が必要になります。
詳しくは、NHKホームページ(外部リンク)をご覧ください。