肥料価格の高騰による農業経営への影響緩和のため、化学肥料の低減に向けて取り組む農業者の肥料費を支援します。
農業者の参加要件
・化学肥料の2割低減に向けて取り組むこと
化学肥料の2割低減については、後述の「申請方法」に記載してあります肥料購入先へお問い合わせください。
・販売農家であること
申請時に過去1年以内に農産物の販売を行ったことが分かる実績(農産物の販売伝票等)の写しが必要になります。
支援の対象となる肥料
令和4年6月から令和5年5月に購入または注文した肥料(本年の秋肥と来年の春肥として使用する肥料)が対象です。
〇秋肥:令和4年6月1日から10月31日までに購入したもの
〇春肥:令和4年11月1日から令和5年5月31日までに購入、注文したもの
支援の内容
化学肥料低減の取組を行った上で前年度から増加した肥料費について、その85%(国支援分70%及び県支援分15%)を支援金として交付します。
支援金の計算方法等の詳細についてはパンフレットをご覧ください。
申請に必要なもの
(1)本年秋肥(令和4年6月~10月に注文)、来年春肥(令和4年11月~令和5年5月に注文)の購入価格が分かるもの
(注文票のほか、領収書または請求書が必要です。)
(2)化学肥料低減に向けた取り組みに2つ以上取り組むこと(申請時に取り組みを選択し申請します。)
(3)過去1年以内に農産物の販売を行ったことが分かる実績(農産物の販売伝票等)の写し
申請方法
5戸以上の農業者グループで申請してください。
基本的には、JAたまな及び肥料販売店等の肥料購入先での申請になります。
詳しくは、肥料購入先にお尋ねください。
肥料購入先で受付ができなかった場合は、長洲町役場農林水産課(0968-78-3265)へお問い合わせください。
事業の詳細
事業の詳細については、熊本県ホームページ及び農林水産省ホームページをご覧ください。
・県ホームページ
・農林水産省ホームページ