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令和5年4月1日から、農地法の下限面積要件が撤廃されます

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農地法第3条により、農地の売買・貸借等の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要となります。許可を得るためには「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」が、許可要件の一つとなっており、長洲町では町内全域を30アールに設定してきました。

 

このたび農地法が一部改正され、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されることとなり、これに伴い「農業委員会が設定している下限面積」及び「長洲町空家に付随した農地の特例面積取扱要綱」も廃止となります。

 

なお、農地の権利移動に耕作面積の制限はなくなりますが、その他の許可要件(全部効率利用要件、常時従事要件、地域との調和要件)についてはこれまでと同様にすべて満たす必要がありますので、ご注意ください。

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