電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、国の臨時交付金を活用して1世帯あたり3万円の給付金を支給します。
※本給付金における住民税とは、市町村民税のことを指します。
※租税条約による免除の適用の届出により非課税となっている方は対象外です。
支給対象と手続き方法
(1)非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)時点で、長洲町に住民票があり、世帯全員の令和5年度住民税が非課税の世帯。
※令和5年度住民税均等割が非課税である世帯については、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯であっても給付金の支給対象となります。
■申請期限
令和5年10月31日(火曜日)まで(※(1)の世帯は7月14日㊎までにご連絡ください)
■支給予定日
(1)令和5年7月26日(水曜日)
(2),(3)町が支給口座登録等の届出書を受理した日から、おおむね2週間後となります。
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該当する世帯 |
手続方法と関係書類 |
(1) |
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」等の給付金を本町から口座振込により受給した世帯 |
申請手続きは不要です。
町より「支給のお知らせ」を発送します。口座変更や受給辞退等の申出がなければ、「支給のお知らせ」に記載されている振込先へ給付金を振込みます。 |
(2) |
上記(1)に該当しない世帯
※世帯主の変更に伴い、上記(1)の給付金受取口座が変更になる世帯を含む |
支給口座登録等の届出書の返送が必要です。
町より「支給口座登録等の届出書」を順次発送します。町からの通知が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で必要書類を返送してください。 |
(3) |
世帯の中に令和5年1月2日以降に本町に転入した人がいる世帯 |
(2)家計急変世帯
申請日時点で長洲町に住民票があり、予期せず令和5年1月から令和5年9月までの収入が減少し、世帯全員の年収(所得)見込額が住民税非課税相当と認められる世帯。
申請には、「令和5年1月から令和5年9月までの任意の1か月分の収入」が確認できる書類などの添付が必要となりますので、詳しくは、福祉保健介護課 福祉係までお問い合わせください。
※令和5年4月1日以降に、別の市町村で本給付金と同様の目的で支給される給付金の支給をうけた世帯に属していた方を含む世帯は対象外です。
■申請期限 令和5年8月1日(火曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで
■支給予定日 町が申請書を受理した日から、おおむね2週間後となります。
「支給のお知らせ」が届く世帯
○該当する主な世帯
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」等の給付金を本町から口座振込により受給した世帯
○支給のお知らせ
該当する世帯には、6月30日(金曜日)に「支給のお知らせ」を発送します。内容をご確認ください。
書類の返送(申請)等の手続きは不要です
7月26日(水曜日)に「支給のお知らせ」に記載されている振込先(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等、本町からの給付金を支給した口座)へ給付金の振込を予定しています。特に書類の返送(申請)等の手続きは必要ありません。
ただし、次の(ア)~(ウ)の事由に該当する場合は、必ず7月14日(金曜日)までに福祉保健介護課 福祉係(0968-78-3135)までお申し出ください。
該当事項 |
申出内容 |
(ア)振込口座の変更を希望する |
振込口座の変更を希望する旨を申し出ください。本町から、口座変更の手続きのための書類(支給口座登録等の届出書)をご自宅に送付いたします。
※振込口座を変更する場合、支給口座登録等の届出書を提出いただいてから、給付金の支給までにお時間をいただく場合があります。 |
(イ)本給付金の受給を辞退する場合 |
給付金の受給を辞退する旨をお申し出ください。 |
(ウ)世帯員の中に令和5年度住民税均等割が非課税でない方がいる場合(租税条約による免除の適用の届出をされている方も含みます。) |
非課税でない方がいる旨をお申し出ください。
もしくは、租税条約による免除の適用の届出を提出している方がいる旨をお申し出ください。 |
「支給口座登録等の届出書」が届く世帯
○該当する主な世帯
「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」等の給付金を本町から口座振込により受給していない世帯
○支給口座登録等の届出書
該当する世帯には、6月30日(金曜日)から「支給口座登録等の届出書」を順次発送します。必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒で返送をお願いします。
※世帯の中に令和5年1月2日以降に本町に転入した方がいる世帯につきましては、令和5年度住民税が非課税であることの確認が取れ次第、対象世帯に「支給口座登録等の届出書」を郵送します。対象世帯と思われるが、町からの通知が8月になっても届かない場合は、福祉保健介護課 福祉係までお問い合わせください。
○提出書類
・支給口座登録等の届出書
・世帯主の本人確認書類の写し
・振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し
家計急変世帯への重点支援給付金の手続き方法について
手続方法
「家計急変用申請書」を提出いただきます。本町において、支給要件に該当するかなどについて審査を行い、支給要件に該当することを確認したうえで、指定された口座に振り込みます。
対象要件
予期せず令和5年1月から9月までの家計が急変(収入が減少)し、世帯員全員のそれぞれの年間収入見込額又は所得見込額が、住民税均等割非課税水準相当額以下の世帯の方が対象となります。
※予期せず家計が急変したことで、収入が減少した世帯が対象です。定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入など、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものを対象月として申請は行えません。
【住民税均等割非課税水準相当額以下の判定方法】
・令和5年1月から9月までの任意の1か月の収入を12倍した年間収入見込額により、住民税非課税相当所得額となるかどうかで判断します。
※世帯員全員のそれぞれの収入(所得)状況により判定します。
【参考】 住民税均等割非課税相当所得限度額
扶養している
親族の状況 |
所得限度額 |
0人 |
380,000円未満 |
1人 |
828,000円未満 |
2人 |
1,108,000円未満 |
3人 |
1,388,000円未満 |
4人 |
1,668,000円未満 |
5人 |
1,948,000円未満 |
詐欺被害の防止
町や内閣府などがATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便などありましたら、町役場または最寄りの警察署にご連絡ください。