町内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の町民税と同様に均等割と、法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。課税のしくみは次のようになります。
法人町民税の納税義務者には3つの種類があり、その要件に応じて均等割と法人税割の負担する関係は次のようになります。
納税義務者 |
納める税額 |
均等割 |
法人税割 |
町内に事務所または事業所を有する法人 |
○ |
○ |
町内に寮などを有する法人で町内に事務所または事業所を有しないもの |
○ |
× |
町内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団または財団で代表者または管理人を定めてあるもの |
○ |
× |
※法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり収益事業を行うものは、「町内に事務所または事業所を有する法人」と同じ扱いになります。
均等割の税率は、法人等の資本等の金額及び従業者数に応じて、次のようになります。
※資本の金額や従事者数は算定期間の末日現在において判断します
資本等の金額 |
町内の従業者数 |
税率(年額) |
資本金等の額が50億円を超える |
50人超 |
3,600,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下 |
50人超 |
2,100,000円 |
資本金等の額が10億円を超える |
50人以下 |
492,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下 |
50人超 |
480,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下 |
50人以下 |
192,000円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下 |
50人超 |
180,000円 |
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下 |
50人以下 |
156,000円 |
資本金等の額が1,000万円以下 |
50人超 |
144,000円 |
資本金等の額が1,000万円以下 |
50人以下 |
60,000円 |
法人でない社団等 | |
【法人税割額】
法人税割額は、法人税額×税率 によって求めます。
平成26年9月30日までに開始した事業年度については、14.7%となります。
平成26年10月1日以後に開始する事業年度については、12.1%となります。
平成28年度税制改正により、税率が次のように引き下げられます。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度については、8.4%となります。
法人町民税は、事業年度が終了した後、一定の期間内に法人自らが税額を算出して申告し、その税額を納めていただきます。
区分 |
申告・納付期限又は納付税額 |
予定申告
(中間申告) |
・申告・納付期限
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 ・納付税額
(1)予定申告
均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税割額の2分の1の合計額 ※令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7(通常は6)を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする経過措置が講じられます。
(2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の2分の1とその事業年度開始の日以後の6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割の合計額 |
確定申告 |
・申告・納付期限
事業年度終了の日の翌日から原則2ヶ月以内
・納付税額
均等割額と法人税割額の合計額
ただし、予定(中間)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
均等割申告 |
・対象法人
収益事業を営んでいない公共・公益法人など、または法人でない社団などで均等割のみ課されるもの
・申告・納付期限
毎年4月30日
・納付税額
均等割額 |
法人等の設立、開設や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、届出をお願いします。
【納付書】
長洲町指定の金融機関以外の金融機関で納付する場合は、その金融機関所定の手数料を別途負担していただく場合があります。
※ゆうちょ銀行(郵便局)での納付は、九州管内(沖縄県を除く。)に限ります。
記入要領
1、一番左の(納税者保管)用の着色欄に入力します。(金融機関保管用・市町村保管用に自動転記されます。)
2、事業年度、申告区分を記入します。
3、法人税割額、均等割額、合計額を記入します。
4、A4サイズで印刷します。