固定資産税は、土地や家屋のほか、償却資産(事業用資産)も課税対象となり、会社や個人で事業(製造業、販売業、建設業、サービス業、不動産貸付業、農業、漁業等のすべての事業)のために所有している構築物、船舶、機械、器具、備品などの資産が該当します。
償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況について、その償却資産の所在する市町村長に申告しなければならないこととなっております。
期日までに、申告書の提出をお願いします。
◆申告が必要な方:1月1日現在、町内に事業用資産を所有している個人または法人
◆申告期限:1月31日(水曜日)
◆課税対象となる償却資産の例
区分 |
主な償却資産 |
構築物 |
舗装路面、広告塔、煙突、門、塀、庭園、ビニールハウス、果樹柵、その他土地に定着する土木設備など |
機械及び装置 |
工作機械、土木機械、電気機械、建設機械、印刷機械、搬送装置、その他物品の製造・加工修理等に使用する機械及び装置、太陽光発電設備(※)など |
船舶 |
漁船、ボート、釣船、貸船、運搬船など |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船など |
車輌及び運搬具 |
大型特殊自動車、構内運搬車、貨車、動力運搬車、客車など(自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く) |
工具・器具及び備品 |
机、椅子、ロッカー、金庫、パソコン、レジスター、コピー機、医療機器、音響機器、計量器、理容美容機器、看板、娯楽用機器、自動販売機、貸衣装、金型、測定工具など |
※償却資産対象となる太陽光発電設備
個人の方が所有する全量売電(目安:発電量10kw以上)の太陽光発電設備は、償却資産の申告対象となります。
法人や事業主の方が所有する太陽光発電設備は、売電契約状況、発電量にかかわらず償却資産申告対象となります。
◆償却資産の特例
一定の要件を満たした償却資産(地方税法第349条の3および同法附則第15条各項の規定に該当する資産を取得された場合)は、課税標準の特例(税額の減額措置)を受けることができます。
申告書の備考欄及び種類別明細書(増加資産・全資産)の対象資産の摘要欄に特例と記入し、その旨を証する書類の写しを添えてご申告ください。
詳しくは、税務課資産税係までお問合せください。
◆申告様式
◆申告書の提出方法
申告書は、「窓口への持参」、「郵送」、「電子申告」によりご提出ください。
【窓口への持参】 長洲町役場1階税務課窓口にご提出ください。
【郵 送】
送付先 〒869-0198 熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地
長洲町役場 税務課 資産税係 償却資産担当 宛
※受付印を押した申告書の控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
【電子申告】
インターネットを利用した償却資産(固定資産税)の電子申告(地方税ポータルシステム・エルタックス)でも申告を受付ます。詳細は
eLTAX(ホームページ)(外部リンク)でご確認ください。(外部リンク)
※平成30年度申告分から、毎年企業電算により申告いただいております法人につきましては、申告書の送付は行っておりませんので、必要な場合はご連絡ください。