物価高騰対応重点支援臨時給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)は、物価高騰等による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象に支給する給付金です。
※世帯全員が令和5年度住民税均等割非課税の世帯は対象になりません。
給付金の支給額
1世帯あたり10万円
※原則として、申請者(世帯主)の口座に振り込みます。
支給対象と手続き方法
支給対象となる世帯
令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯 ※いずれの条件も満たしている世帯
◆基準日(令和5年12月1日)時点において長洲町に住民登録があること
◆同一の世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税の人で構成されている世帯
または令和5年度住民税均等割のみ課税の人と非課税の人で構成されている世帯
世帯の状況 |
(1)住民税非課税 |
(2)均等割のみ課税 |
(3)所得割課税 |
支給の対象 |
世帯全員が(1)の世帯 |
〇 |
― |
― |
対象外 |
世帯が(1)の方と(2)の方の世帯 |
〇 |
〇 |
― |
対 象 |
世帯全員が(2)の世帯 |
― |
〇 |
― |
対 象 |
上記の世帯であっても給付の対象とならない世帯
◆令和5年度住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみの世帯
◆租税条約による免除の適用の届出により非課税となっている人がいる世帯
◆既に他自治体で同じ趣旨の給付金(10万円)の支給を受けている世帯
| 該当する世帯 | 手続方法と関係書類 |
㋐ | (1)令和5年度長洲町高齢者すまいる給付金(1万円/人) (2)令和5年度長洲町子育て世帯家計応援給付金(1万5千円/人)の支給を受けた世帯
※令和5年1月2日以降に転入された人が含まれる世帯は除きます。 | 手続きは不要です。 町より「支給のお知らせ」を2月22日に発送しました。振込口座の変更等の申出がなければ、「支給のお知らせ」に記載する振込先へ給付金を振り込みます。 |
㋑ | 上記(1)(2)に該当する世帯で、振込口座を変更または給付の対象とならない世帯に該当する場合 | 振込口座の変更または給付の対象とならない世帯に該当する場合は、福祉保健介護課(0968-78-3135)までご連絡ください。 |
㋒ | 令和5年1月2日以降に転入した人が含まれる世帯や㋐の給付金を受給していない世帯など | 町より通知が届きましたら、お知らせ内容を確認のうえ、口座等の届出書を、同封の返信用封筒で必要書類を添えて返送してください。 〇提出書類 ・支給口座登録等の届出書 ・世帯主の本人確認書類の写し ・振込先金融機関口座の通帳やキャッシュカードの写し |
申出・書類提出期限
㋐手続きは不要。
㋑令和6年3月8日(金曜日)
㋒令和6年5月31日(金曜日)
支給予定日
㋐令和6年3月21日(木曜日)
㋑、㋒ 町が支給口座登録等の届出書を受理した日から、おおむね2週間後となります。
※対象世帯と思われるが、町からの通知が令和6年3月中旬になっても届かない場合は、福祉保健介護課 福祉係までお問い合わせください。
住民税均等割とは
住民税は「均等割」と「所得割」で構成されており、1月1日在住の市町村で、前年の所得に応じた金額が課税されます。
(例:令和5年度の住民税=令和4年1月~12月の所得に応じた額が課税)
「均等割」は所得の多少にかかわらず一定の所得がある人に負担していただく税(長洲町では5,500円(町民税3,500円、県民税2,000円))で、「所得割」は所得金額に応じて負担していただく税金(一律10%)です。
住民税非課税限度額
扶養人数 |
均等割非課税限度額 (所得金額) |
所得割非課税限度額 (所得金額) |
0人 |
380,000円 |
450,000円 |
1人 |
828,000円 |
1,120,000円 |
2人 |
1,108,000円 |
1,470,000円 |
3人 |
1,388,000円 |
1,820,000円 |
4人 |
1,668,000円 |
2,170,000円 |
5人 |
1,948,000円 |
2,520,000円 |
詐欺被害防止
町や県、国、内閣府から「現金自動預払機(ATM)の操作の依頼」や「振込手数料の請求」、「キャッシュカードの暗証番号を伺うこと」はありません。不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「♯9110」)にご連絡ください。