公正な選挙を行うため、投票することのできる人をあらかじめ登録しておくもので、各市区町村の選挙管理委員会が住民基本台帳を基に作成しています。選挙権はあっても、名簿に登録されていないと投票できません。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
選挙人名簿への登録は選挙管理委員会で行いますが、戸籍担当部局に住民票の届け出をしていれば、選挙管理委員会へ申請する必要はありません。
選挙人名簿の登録・抹消
定時登録
年4回(3月、6月、9月、12月)の各月の1日を基準日とし、当日に登録されます。
3月を例にとると、3月1日を基準日とし、その3か月前の12月1日までに住民票を作成(転入届出)し、引き続き3月1日まで長洲町に住民票があれば、3月1日に選挙人名簿に登録されます。
選挙時登録
選挙が行われる際には、定時登録とは別に選挙時登録を行います。引き続き3か月以上というのは同じですが、基準日・登録日が選挙によって異なります。(通例では、その選挙の期日の公示(告示)の日の前日に基準日・登録日が設定されます。)
抹消
次の場合は、選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡または、日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4か月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき方ではなかったとき