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令和6年度から、高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります

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令和6年度から、高齢者肺炎球菌の定期接種対象者が変わります

 

高齢者肺炎球菌の定期接種対象者について

 本来の対象者に加え、国が予防接種法で定めた経過措置による対象者が定期接種としての助成を受け接種できる経過措置期間は、令和6年度3月末で終了します。

本来の定期接種対象者

 ・65歳の人
・60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸機能に障害がある人、またはヒト免疫不全ウイルスの影響で免疫機能に障害がある人で日常生活が制限されている人(身体障がい者手帳1級相当)

経過措置による対象者

・65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある人

■令和5年度の定期接種対象者
・65歳(昭和33年4月2日から昭和34年4月1日までに生まれた人)
・70歳(昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた人)
・75歳(昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた人)
・80歳(昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までに生まれた人)
・85歳(昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までに生まれた人)
・90歳(昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までに生まれた人)
・95歳(昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までに生まれた人)
・100歳(大正12年4月2日から大正13年4月1日までに生まれた人)
・60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸機能に障害がある人、またはヒト免疫不全ウイルスの影響で免疫機能に障害がある人で日常生活が制限されている人(身体障がい者手帳1級相当)

※これまでに1度でも23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス)を接種したことがある人は、定期接種の対象外です。
※長洲町では、前回接種から5年経過した人や、定期接種の機会を逃した人に任意接種として費用を助成しています。
 (定期接種の助成金額とは異なります。)


  • ※協力医療機関以外で接種する人は、保健センターまでお問合せください。
  • ※協力医療機関以外で接種した人は、費用助成の申請が必要です。
  •  申請に必要なもの:予診票、領収書、振込先の分かるもの(通帳、キャッシュカードなど)、印鑑
  •  申請期限:令和6年4月1日(月曜日)
 



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