自転車乗車用ヘルメット購入費用の一部を助成します
令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、全ての自転車利用者についてヘルメットの着用が努力義務となりました。
交通事故時の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。
長洲町では自転車乗車時のヘルメット着用を推進するため、そのヘルメット購入費用の一部を助成します。
※一般的に自転車乗車用ヘルメットの耐用年数は3年とされています。耐用年数を過ぎたヘルメットの使用では大切な命を守ることができません。
ぜひ買い替えもご検討ください。
助成金申請受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで(期限内必着)
【注意!】令和6年4月1日以降に購入したものが対象です。
助成対象者(申請者について)
助成金の交付の対象となる方は、次に掲げる全ての要件を満たす使用者と保護者等および事業所等となります。ただし、保護者等および事業所等は使用者のヘルメットの購入に要する経費を負担した場合に限ります。
(1) 長洲町に住所を有している使用者が使用するヘルメットを令和6年4月1日以降に購入したこと。
(2) 使用者が過去にこの助成金(他市町村の同助成金を含む)の交付を受けていないこと。
(3) 同一の助成対象経費に対する他の助成金の交付を受けていないこと。
(4) 長洲町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者でないこと。
※住所とは住民票に記載されている住所のこと。
※事業所にて申請する場合は、事前にご連絡いただけますと詳しくご説明いたします。
助成金額
・助成金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りです。
・自転車乗車用ヘルメットの購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額であり、1人1個あたり上限3,000円。
(100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。)
【例1】ヘルメット購入金額1個7,000円の場合
⇒ 7,000円×1/2=3,500円ですが、上限は3,000円なので3,000円の助成となります。
【例2】ヘルメット購入金額1個5,500円の場合
⇒ 5,500円×1/2=2,750円ですが、100円未満は切り捨てのため2,700円の助成となります。
助成対象のヘルメット(安全基準)
以下のいずれかの安全基準の認証を受けている『新品』の自転車乗車用ヘルメット
・一般社団法人製品安全協会の認証である『SGマーク』
・公益財団法人日本自転車競技連盟の認証である『JCF マーク』
・欧州連合の欧州委員会の認証である『CE マーク(EN1078)』
・ドイツ製品安全法の認証である『GS マーク』
・米国消費者製品安全委員会の認証である『CPSCマーク』
【注意!】
CEマークのヘルメットでも“EN812”は軽作業用及び工業用ヘルメットであり、自転車乗車用ではありませんので、購入の際は必ずご確認ください。(自転車乗車時の事故には効果はないため、大変危険です。)
申請書類
(1) 申請者本人の申請をする場合は『長洲町自転車乗車用ヘルメット購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)』
保護者等および事業所等が申請する場合は『長洲町自転車乗車用ヘルメット購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)』
(2) 領収書等のヘルメットを購入したことが証明できるもの(レシート、購入履歴を印刷したもの等)。
(3) 上記の助成対象ヘルメットの安全基準の認証が確認できるもの。
(4) 振込口座が確認できる書類(申請者名義の通帳等)
(5) 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証等)
申請書様式
要綱
問い合わせ先
申請についてご不明な点等ございましたら、長洲町役場総務課危機管理対策室(TEL:0968-78-3104)までご連絡ください。