長洲町ホームページ長く住みたいまち、ながす 長洲町

水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について

最終更新日:
 

水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について

水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき、漂流物を保管しているので、同条第2項の規定により
公告しています。
漂流物については、所有者に引き渡しますので、心当たりの方は長洲町役場総務課までお申し出ください。
 

拾得物件

 FRP製ボート
 

形状寸法

 全長 3.05m
 幅  1.75m
 深さ 0.55m
 

拾得年月日

 令和6年6月26日
 

拾得場所

 長洲港 沖合
 

その他

 公告後6ヶ月が経過し、申し出がない場合は、水難救護法第30条第2項の規定に基づき、所有者がないものと認め、処分します。
    • 漂流物(3)

    漂流物4




このページに関する
お問い合わせは
(ID:8531)

長洲町役場 法人番号 8000020433683
〒869-0198  熊本県玉名郡長洲町大字長洲2766番地   Tel:0968-78-31110968-78-3111   Fax:0968-78-1092  

[開庁時間] 月曜~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日、休日、年末年始を除く)

Copyright(C)2018 town nagasu. All rights reserved.