水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について 最終更新日:2024年7月4日 水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき、漂流物を保管しているので、同条第2項の規定により公告しています。漂流物については、所有者に引き渡しますので、心当たりの方は長洲町役場総務課までお申し出ください。 拾得物件 FRP製ボート 形状寸法 全長 3.05m 幅 1.75m 深さ 0.55m 拾得年月日 令和6年6月26日 拾得場所 長洲港 沖合 その他 公告後6ヶ月が経過し、申し出がない場合は、水難救護法第30条第2項の規定に基づき、所有者がないものと認め、処分します。