国保加入の方が出産したとき(出産育児一時金)
最終更新日:2024年08月01日

 

出産育児一時金が支給されます

妊婦さん
 お手元にお金がなくても安心して出産に臨めるよう、妊婦さんの経済的負担を軽減することを目的として、国民健康保険の加入者が出産したときには、出産育児一時金が支給されます。


支給額

 50万円
 (産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は、支給額が48.8万円となります)

※ 妊娠12週(85日)以上であれば、死産や流産の場合にも支給されます。
※ 会社を退職後6カ月以内に出産した場合、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。
 (ただし1年以上継続して会社に勤務していた場合に限る)
 健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があるので、該当される方は、以前に加入していた健康保険へご相談ください。
 (健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)
 
 

申請が必要な場合  ~申請が必要な場合は2年以内に~

 ・出産費用が出産育児一時金に満たない場合
  (申請により、その差額が支給されます)
  例)出産費用が40万円だった場合:申請を行うと48.8万円-40万円=8.8万円が支給されます。


  ・直接支払制度を利用せずに、出産費用を医療機関等へ支払った場合

  (申請により、出産育児一時金が全額支給されます)


※ 令和5年3月31日以前に出産した場合の出産育児一時金は、42万円となりますのでご注意ください。

 

ご相談はお早めに

 申請に必要な書類や、申請の必要があるかどうかは出産を行う分娩機関によって異なりますので、

 出産を控えている方は、お早めに出産を行う分娩機関もしくは下記連絡先までご相談ください。


 出産育児一時金概要(厚生労働省HP) 別ウィンドウで開きます


このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課 国保医療係

TEL:0968-78-3139
 

国保医療係

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