第三者行為による病気やケガについて【国民健康保険】
最終更新日:2025年02月17日

第三者行為による病気やケガも国保での診療が可能です

交通事故
 交通事故など、第三者の行為によって傷害を受けた場合も、保険証を使用し治療を受けることは可能です。
 ただし、本来であれば、治療にかかる医療費は、加害者が負担すべきものですので、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者にその立替分を請求することになります。
 交通事故などで傷害を受けた場合は、すぐに警察に届出を行うとともに、国民健康保険を使用し治療を受ける際には、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。

 

第三者行為とは

犬にかまれる
 ・交通事故

 ・暴力行為を受けた

 ・他人の飼い犬に噛まれた

 ・飲食店で食中毒にあった など

 

 届け出に必要なもの

 ・ 国民健康保険証

   ・ 印かん

   ・ 交通事故証明書

 ・ 事故発生状況報告書

 ※その他、『誓約書』『念書』、相手方からの記名・押印が必要な書類などもありますので、ご提出の際は下記連絡先までご相談ください。 

 示談は慎重に

 被害者と加害者の間で示談が成立すると、その示談の内容が優先されることがあります。

 その結果、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。

 示談を行う前に、必ずご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課 国保医療係

TEL:0968-78-3139
 

国保医療係

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