高額療養費支給申請のお手続きが不要になります!【国民健康保険】
最終更新日:2025年02月17日

高額療養費の申請方法が簡素化されました

手続き
 これまでは、高額療養費に該当する月ごとに、町から高額療養費支給に係る申請書類を送付し、
申請書および該当医療機関の領収書を一緒にお持ちいただき、手続きをしていただいておりました。
 現在は、該当者に対して「国民健康保険高額療養費支給申請書 兼 口座登録申請書」(簡素化の申請書)を同封して送付しております。
 この書類を支給申請時に一緒に提出していただくことで、以降の高額療養費の申請および領収書の提出が不要となり、申請書兼同意書によって登録された口座に自動的に振り込まれるようになりました。

 また、申出書兼同意書を提出していただくことで、毎月の高額療養費だけでなく、年1回の外来療養に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれるようになります。

  

簡素化の対象

 令和5年1月以降の診療分であり、かつ令和5年4月1日以降に申請書兼同意書を提出した世帯に係る高額療養費

申請に必要なもの

 ・国民健康保険被保険者証

 ・国民健康保険高額療養費支給申請書

 ・国民健康保険高額療養費支給申請書 兼 口座登録申請書

 ・世帯主の金融機関の口座情報がわかるもの

 ・印鑑(シャチハタ等のインク浸透印を除く)
 

 ※「国民健康保険高額療養費支給申請書 兼 口座登録申請書」については以下より印刷いただけます。
 
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簡素化が解除される場合

 以下の場合、簡素化が解除されることがあります。簡素化の解除以降に発生した高額療養費については、これまでと同じようにお知らせと支給申請書が送付されます。

 なお、再度簡素化を希望される場合には届出が必要です。

 ・世帯主が変更(死亡した場合を含む)となった場合。

 ・保険証の記号番号が変更になった場合。

 ・世帯主より手続きの簡素化解除の申出があった場合。

 ・指定した金融機関の口座に入金できない場合。

 ・国民健康保険税を滞納した場合。

 ・申請の内容に偽りその他の不正があった場合。

 ・その他手続きの簡素化の承認を不適当と認める場合。

注意事項

  •  ・申出書兼同意書の提出以前に発生した高額療養費は、簡素化の対象になりません。送付済みの申請書と領収書をご提出いただく必要があります。
  •  ・申出書兼同意書の提出以降に高額療養費が発生した場合、診療月の約4か月後に登録口座へ振り込みます。
  •   (該当診療月の医療費が確定しない場合、更に振込までに時間を要する必要があります)
  •  ・申出書兼同意書の提出以降は、高額療養費支給のお知らせ及び支給申請関係書類は送付されません。支給決定通知書のみ送付されます。
  •  ・支給金額等は、振り込み時に送付される支給決定通知書をご確認ください。
  •  ・交通事故などの第三者行為や労災、医療費の一部負担金の支払いが済んでいない場合は、速やかに下記連絡先までお知らせください。 
  •  ・限度額認定証を発行しているにもかかわらず、病院へ提示しなかった場合は、窓口負担額を限度額までとし高額療養費の支給額を確定することがあります。限度額認定証を発行している場合は、必ず医療機関へのご提示をお願いします。
  •  ・医療機関や薬局から発行された領収書は大切に保管ください。


このページに関するお問い合わせ

福祉保健介護課 国保医療係

TEL:0968-78-3139
 

国保医療係

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