融資あっせん制度最終更新日:2025年04月01日
長洲町では、くみ取り便所などの水洗化を促進するため、水洗便所に改造するための費用の一時的負担を緩和する目的でこの制度を設けています。
【 内容 】
融資斡旋の額 水道の量水メーター器1箇所につき限度額50万円以内で町長が査定した額
償還期間 償還期間は5年以内
償還方法 60回の元利均等の分割払い
償還利率 年利10%以内(令和7年4月1日現在 年利 3.875%)
【 対象者 】
次の要件を備えている方。
◇ 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得
た使用者であること
◇ 借り受けた資金の償還について弁済能力があること
◇ 町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと
◇ 改造資金を一時的に負担することが困難であること
◇ 町内に居住し、独立した生計を営み、弁済の能力を有する連帯保証人を有すること
【 申請 】
融資斡旋を希望される方は、水洗便所改造資金融資斡旋申請書とともに次の書類を添えて申請してください。
◇ 申請者の印鑑登録証明書(住民環境課)、所得証明書(税務課)、納税証明書(税務課)
◇ 連帯保証人の印鑑登録証明書、所得証明書、納税証明書
◇ 下水の処理開始の公示の日から3年以上経過している場合は、遅延理由書
注意:上記証明書の発行費用は申請者側の負担となります。
【 手続き 】
町の審査により、融資斡旋が決定した場合は、融資斡旋決定通知書を送付しますので、その決定通知書、その他各金融機関が必要とする書類を添えて取扱金融機関にお申込みください。
【 利子補給 】
融資金を完済したときには、支払利子に対して2分の1以内の利子を町が補給いたしますので下水道課まで申請してください。
【 取扱金融機関 】
株式会社肥後銀行 長洲支店
熊本中央信用金庫 長洲支店
玉名農業共同組合 長洲総合支所(農協の組合員である必要があります。)
長洲町水洗便所改造資金融資斡旋申請書
(PDF:65.3キロバイト)









このページに関するお問い合わせ
下水道課
電話:0968-78-3515