戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます最終更新日:2025年08月05日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法の施行は、令和7年5月26日です。
■この制度の詳細は、法務省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
手元に届かれたら、必ず「通知書に記載されている氏名の振り仮名(フリガナ)」をご確認ください。
■本籍地が長洲町以外の場合は、本籍地の市区町村から発送されるため、発送時期は異なります。
(発送状況などは、本籍地の市区町村へご確認ください。)
お手元に戸籍に記載される振り仮名(フリガナ)の通知書が届いたら、
令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。
■届出方法は、下記のいずれかになります。
①オンライン(マイナポータル)での届出
②郵送による届出
③市区町村の窓口での届出
※①のオンライン届出の詳細は、法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
※②・③で届出をされる場合は、下記の様式を印刷し、必要事項をご記入ください。
各様式はこちらをクリックしてください⇒「氏の振り仮名の届」、「名の振り仮名の届」
通知書は、令和7年5月26日時点の情報を基に作成されています。
令和7年5月26日以降に出生届などで初めて戸籍に記載された方については、出生届など同時に振り仮名(フリガナ)の届出を行うことになりますので、通知の対象外です。
また、令和7年5月26日以降に婚姻や転籍などで本籍地を変更された方については、従前の本籍地から通知が行われますのでご注意ください。
なお、令和7年5月26日以降に死亡された方へも通知が届く可能性がありますのでご了承ください。
■詐欺にご注意ください『手数料なし!罰則なし!』
氏名の振り仮名の届出にあたって、手数料を市区町村や法務省が要求することはありません。
また、届出をしなくても罰則はありません。
■他の手続きが必要になる場合があります
振り仮名の届出を行うと、振り仮名が住民票へも順次記載を行います。
他の行政手続等において既に使用している氏名の振り仮名(フリガナ)と異なる振り仮名(フリガナ)の届出をされた場合は、他で使用している振り仮名(フリガナ)の変更手続きが必要となる場合があります。
※年金を受給されている方は、下記の日本年金機構からのお知らせをご確認ください。
こちらをクリックしてください。⇒[日本年金機構からのお知らせ]
振り仮名コールセンター( 電話番号 0570-05-0310 )
(受付時間)平日 のみ:8 時30分から 17 時 15 分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

■氏名の振り仮名の通知書(はがき) や氏名の振り仮名の届出内容に関する質問
本籍地の市区町村
※長洲町が本籍地の場合
長洲町役場 住民環境課 戸籍住民係(電話番号 0968-78-3116)
(受付時間)平日のみ:8 時30分から 17 時 15 分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除きます。
■マイナポータルの操作に関する質問
マイナンバー総合フリーダイヤル( 電話番号 0120-950-178 )
(受付時間)平日:9時30分から20時00分まで
土日祝日:9時30分から17時30分 まで
※年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除きます。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法の施行は、令和7年5月26日です。
■この制度の詳細は、法務省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
【本籍地より、戸籍に記載される振り仮名(フリガナ)の通知書が届きます】
■本籍地が長洲町の場合、「戸籍に記載される振り仮名の通知書(圧着ハガキ)」の発送は令和7年8月中旬頃の予定です。手元に届かれたら、必ず「通知書に記載されている氏名の振り仮名(フリガナ)」をご確認ください。
■本籍地が長洲町以外の場合は、本籍地の市区町村から発送されるため、発送時期は異なります。
(発送状況などは、本籍地の市区町村へご確認ください。)
お手元に戸籍に記載される振り仮名(フリガナ)の通知書が届いたら、
必ず「通知書に記されている氏名の振り仮名」をご確認ください。
≪通知書に記載された振り仮名(フリガナ)が正しい場合≫
氏名の振り仮名(フリガナ)の届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知書に記載された振り仮名(フリガナ)がそのまま戸籍に記載されます。
≪通知書に記載された振り仮名(フリガナ)が誤っている場合≫
令和8年5月25日までに、必ず正しい振り仮名を届けてください。■届出方法は、下記のいずれかになります。
①オンライン(マイナポータル)での届出
②郵送による届出
③市区町村の窓口での届出
※①のオンライン届出の詳細は、法務省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
※②・③で届出をされる場合は、下記の様式を印刷し、必要事項をご記入ください。
各様式はこちらをクリックしてください⇒「氏の振り仮名の届」、「名の振り仮名の届」
振り仮名制度に関する注意点
■通知書に記載される方通知書は、令和7年5月26日時点の情報を基に作成されています。
令和7年5月26日以降に出生届などで初めて戸籍に記載された方については、出生届など同時に振り仮名(フリガナ)の届出を行うことになりますので、通知の対象外です。
また、令和7年5月26日以降に婚姻や転籍などで本籍地を変更された方については、従前の本籍地から通知が行われますのでご注意ください。
なお、令和7年5月26日以降に死亡された方へも通知が届く可能性がありますのでご了承ください。
■詐欺にご注意ください『手数料なし!罰則なし!』
氏名の振り仮名の届出にあたって、手数料を市区町村や法務省が要求することはありません。
また、届出をしなくても罰則はありません。
■他の手続きが必要になる場合があります
振り仮名の届出を行うと、振り仮名が住民票へも順次記載を行います。
他の行政手続等において既に使用している氏名の振り仮名(フリガナ)と異なる振り仮名(フリガナ)の届出をされた場合は、他で使用している振り仮名(フリガナ)の変更手続きが必要となる場合があります。
※年金を受給されている方は、下記の日本年金機構からのお知らせをご確認ください。
こちらをクリックしてください。⇒[日本年金機構からのお知らせ]
制度内容に関するお問い合わせ先
■氏名の振り仮名の届出に係る制度に関する質問振り仮名コールセンター( 電話番号 0570-05-0310 )
(受付時間)平日 のみ:8 時30分から 17 時 15 分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。
■氏名の振り仮名の通知書(はがき) や氏名の振り仮名の届出内容に関する質問
本籍地の市区町村
※長洲町が本籍地の場合
長洲町役場 住民環境課 戸籍住民係(電話番号 0968-78-3116)
(受付時間)平日のみ:8 時30分から 17 時 15 分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除きます。
■マイナポータルの操作に関する質問
マイナンバー総合フリーダイヤル( 電話番号 0120-950-178 )
(受付時間)平日:9時30分から20時00分まで
土日祝日:9時30分から17時30分 まで
※年末年始(令和7年12月29日~令和8年1月3日)は除きます。
このページに関するお問い合わせ
住民環境課
電話:0968-78-3111
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