住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます!最終更新日:2019年10月29日
旧氏(旧姓)併記について
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令和元年11月5日から、これまで婚姻や離婚などで氏(姓)が変わったことのある人は、
住民票やマイナンバーカードなどに旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
住民票、マイナンバーカードに記載できる旧氏(旧姓)
- 記載できる旧氏(旧姓)は、1人につき1つまでです。
- 初めての申請に限り、今まで称した事のある氏(姓)の中から任意の氏(姓)を記載することができます。
- 一度記載をされますと、削除請求をしない限り、住民票の旧氏(旧姓)欄は省略されませんのでご注意ください。
- 他市町村へ転出しても、旧氏(旧姓)は引き続き記載されます。
旧氏(旧姓)の記載・変更・削除のお手続きについて
旧氏(旧姓)削除記載書(PDF:254.4キロバイト) 
- 記載を希望する旧氏(旧姓)から現在の氏(姓)につながるすべての戸籍(除籍)謄本が必要です。
- マイナンバーカードおよび署名用電子証明書への記載も行いますので、申請の際にはご持参ください。
添付書類など
このページに関するお問い合わせ
住民環境課 戸籍住民係
TEL:0968-78-3116
戸籍住民係
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