マイナンバーカードとは?最終更新日:2024年08月04日
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されます。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、健康保険証、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、今後も利用の場の拡大が見込まれます。
(表) (裏)

「セキュリティ」もしっかり「マイナンバーカード」
◆【紛失時の一時停止】 ※24時間365日のコールセンターを設置
仮に紛失した場合、コールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、第三者によるなりすまし利用を防止します。
<連絡先一覧>
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
個人番号カードコールセンタ ー (有料)0570-783-578
(繋がらない場合には 050-3818-1250)
◆マイナンバーカード券面
【顔写真付のため悪用は困難】
仮に紛失しても、第三者が、容易になりすますことはできません。
【各種対策により偽造は困難】
文字をレーザーにより彫りこむとともに、複雑な彩紋パターンを施す等により、券面の偽造を困難にしています。
◆ICチップ
【ICチップには必要最小限の情報のみ記録】
「税関係情報」や「年金関係情報」など、プライバシー性の高い情報は記録されません。
【ICチップに記録されている情報を確認可能】
券面事項表示ソフトウェアを利用し、ICカードリーダ/ライタにかざすことで、ICチップに記録されている情報を確認することができます。
【記録情報の盗取は困難】
不正に情報を盗取しようとする各種手法に対し、自動的に記録情報を消去する機能など、対抗措置を施しています。
【利用には暗証番号が必要】
電子証明書ごと、アプリごとに、暗証番号が設定されています。仮に紛失しても、取得した第三者は、暗証番号を知らないとなりすましできません。
また、暗証番号は、入力を一定回数以上間違えるとロックされます。
【セキュリティの国際標準の認証を取得】
ICカードのセキュリティの国際標準である「ISO/IEC15408認証」を取得しています。
マイナンバーカードの有効期限について
【カードの表面に印字されています。(年 月 日まで有効)】
◆18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日
◆18歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日
※マイナンバーカードが発行された時点で18歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日までの有効期限となります。
※令和4年3月31日までに、交付申請された20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期限は5年です。
電子証明書の有効期限について
◆年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日
※カード表面の電子証明書の有効期限欄には印字されておりません。
その他(通知カードについて)
通知カードとは住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。
券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
(表) (裏)
※「通知カード」は、令和2年5月25日から「個人番号通知書」に変わりました。そのため、令和2年5月25日以降は、新規発行や再交付はできなくなりましたが、氏名、住所等の変更がなければ行政機関の窓口等でマイナンバー(個人番号)を求められた際には利用可能です。
ただし、顔写真は記載されていないため、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。
また、マイナンバーカードの交付を受ける場合、通知カードは市区町村に返納する必要があります。
マイナンバーカードに関する詳細はこちらでご確認できます。

このページに関するお問い合わせ
住民環境課 戸籍住民係
TEL:0968-78-3116
戸籍住民係
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