1月15日から証明書のコンビニ交付が始まります
最終更新日:2025年02月05日

コンビニ交付サービスが始まります

 
コンビニ交付
マイナンバーカード又はスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンを利用して、マルチコピー機を設置している全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写しや印鑑登録証明書を取得できるサービスを開始します。
サービス開始日:令和7年1月15日(水曜日)
利用できる時間:午前6時30分~午後11時
※土曜・日曜・祝日もご利用いただけます。
※年末年始(12月29日~1月3日)と、メンテナンス中は利用できません。 

取得できる証明書と手数料

取得できる証明書

手数料

住民票の写し(個人・世帯)

1通300円

印鑑登録証明書

※自動交付機で交付していた所得課税証明書はコンビニでは取得できません。

・住民基本台帳法の証明書発行制限の申出をしている人の証明書発行はできません。

  

利用できる人

  • ・長洲町に住民票があり、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人。
  • ・長洲町に住民票があり、スマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォン(現在はAndroidの一部機種のみ対応)をお持ちの人。
    スマホ用電子証明書とは、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者用電子証明書)を、スマートフォンに搭載したものです。これにより、スマホ一つで対象となるマイナンバーカード関連手続きが可能となります。搭載方法・スマホ用電子証明書の暗証番号登録等詳しくはデジタル庁ホームページhttps://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。
  • 現時点では、一部の事業者・地域・スマートフォン(Android系端末)でのみ利用できます。
    対象事業者・地域について、詳しくは上記デジタル庁ホームページをご確認ください。
    対応しているスマートフォンについては、スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォン一覧https://faq.myna.go.jp/faq/show/7261?site_domain=default別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。

利用できる店舗

コンビニ交付
  • ・セブンイレブン
  • ・ローソン
  • ・ファミリーマート
  • ・イオン九州など

  他にも行政サービス対応可能なマルチコピー機を設置している店舗で利用できます。

証明書の取得方法(例:住民票を取得する場合)

ながれ1 ながれ2 ながれ3

(1)証明書の交付を選択します。

※証明書交付以外のサービスを提供していない店舗では、この画面は表示されません。

(2)証明書交付サービスを選択します。

※キオスク端末により画面表示が異なります。

(3)キオスク端末の所定の場所にあるカード置場に、マイナンバーカードもしくはスマホ用電子証明書を搭載済のスマートフォンを置きます。
ながれ4 ながれ5 ながれ6
(4)「お住いの市区町村の証明書」を選択します。 (5)マイナンバーカードの交付時に設定した暗証番号を入力します。 (6)マイナンバーカードを取り外します。
(この操作以降、マイナンバーカードは使いませんので、お忘れにならないよう、各自で保管してください。)
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(7)長洲町に住民票がある方の取得可能な証明書の一覧が表示されますので、お取りになりたい証明書を選択します。
今回の例では、「住民票の写し」を選択します。
(8)証明書の交付種別を選択します。 (9)証明書に記載する項目の有無を選択します。
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(10)証明書の必要部数を入力します。 (11)これまで入力した内容の最終確認を行います。
訂正が必要な場合は、該当項目の入力画面又は選択画面まで戻って訂正することができます。
(12)必要部数分の証明書の交付手数料をコインベンダ(お金の投入口)に入金します。
ながれ10 ながれ11
(13)証明書が必要部数分印刷されます。印刷が終わりましたら、取得した証明書をお取りください。 (14)領収書をお取りください。
 

ご利用にあたっての注意事項

  • ・マイナンバーカードの暗証番号入力を3回連続で間違えてしまうとロックがかかり、サービスが利用できなくなります。この場合、ご本人が役場住民環境課窓口にマイナンバーカードをご持参の上、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。
  • ・スマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンを使って、スマホ用電子証明書の暗証番号入力を3回連続で間違えてしまうとロックがかかり、サービスが利用できなくなります。この場合、マイナポータルサイト上から、マイナンバーカードを使って、スマホ用電子証明書の初期化を行ってください。詳しくはこちらhttps://img.myna.go.jp/manual/04-07/0220.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)lをご確認ください。マイナンバーカードの暗証番号をお忘れの場合、ご本人が役場住民環境課窓口にマイナンバーカードをご持参の上、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。
  • ・コンビニ交付サービスを利用できるのはマイナンバーカードをお持ちのご本人のみです。暗証番号は他人に知られないようにしてください。
  • ・コンビニ交付サービスを利用の際は、マイナンバーカードや証明書の置き忘れには十分ご注意ください。
  • ・コンビニで取得した証明書の交換、手数料の返金はできませんので、表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
  • ・住民基本台帳カード、印鑑登録証、通知カードではサービスをご利用いただけません。
  • ・住民基本台帳法の証明書発行制限の申出をしている場合は、コンビニで住民票の写し等を取得することはできませんので、役場住民環境課窓口で請求してください。
  • ・マイナンバーカードをお持ちの人が、他の市区町村から転入された場合、コンビニ交付サービスを利用するためにはマイナンバーカードの継続利用手続が必要です。
  • ・マイナンバーカードに搭載した電子証明書(暗証番号)の有効期限は、マイナンバーカードを発行した日から5回目の誕生日までです。引き続きサービスをご利用いただくには、役場住民環境課窓口での更新手続きが必要です。
  • ・死亡、出生、婚姻等戸籍の届出や世帯員に住民異動等があった場合、コンビニ交付サービスのシステムに、直ちに反映されない場合があります。このため、異動の手続き等を行ってすぐに証明書を取得したい場合には、役場住民環境課窓口で請求をしてください。


 

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 戸籍住民係

TEL:0968-78-3116