1月15日から証明書のコンビニ交付が始まります最終更新日:2025年02月05日
コンビニ交付サービスが始まります
![]() |
取得できる証明書と手数料
取得できる証明書 |
手数料 |
住民票の写し(個人・世帯) |
1通300円 |
印鑑登録証明書 |
※自動交付機で交付していた所得課税証明書はコンビニでは取得できません。
・住民基本台帳法の証明書発行制限の申出をしている人の証明書発行はできません。
利用できる人
- ・長洲町に住民票があり、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人。
- ・長洲町に住民票があり、スマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォン(現在はAndroidの一部機種のみ対応)をお持ちの人。
スマホ用電子証明書とは、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者用電子証明書)を、スマートフォンに搭載したものです。これにより、スマホ一つで対象となるマイナンバーカード関連手続きが可能となります。搭載方法・スマホ用電子証明書の暗証番号登録等詳しくはデジタル庁ホームページhttps://www.digital.go.jp/policies/mynumber/smartphone-certification(外部リンク)をご確認ください。
- 現時点では、一部の事業者・地域・スマートフォン(Android系端末)でのみ利用できます。
対象事業者・地域について、詳しくは上記デジタル庁ホームページをご確認ください。
対応しているスマートフォンについては、スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォン一覧https://faq.myna.go.jp/faq/show/7261?site_domain=default(外部リンク)をご確認ください。
利用できる店舗
![]() |
- ・セブンイレブン
- ・ローソン
- ・ファミリーマート
- ・イオン九州など
他にも行政サービス対応可能なマルチコピー機を設置している店舗で利用できます。
証明書の取得方法(例:住民票を取得する場合)
![]() |
![]() |
![]() |
(1)証明書の交付を選択します。 ※証明書交付以外のサービスを提供していない店舗では、この画面は表示されません。 |
(2)証明書交付サービスを選択します。 ※キオスク端末により画面表示が異なります。 |
(3)キオスク端末の所定の場所にあるカード置場に、マイナンバーカードもしくはスマホ用電子証明書を搭載済のスマートフォンを置きます。 |
![]() |
![]() |
![]() |
(4)「お住いの市区町村の証明書」を選択します。 | (5)マイナンバーカードの交付時に設定した暗証番号を入力します。 | (6)マイナンバーカードを取り外します。 (この操作以降、マイナンバーカードは使いませんので、お忘れにならないよう、各自で保管してください。) |
![]() |
![]() |
![]() |
(7)長洲町に住民票がある方の取得可能な証明書の一覧が表示されますので、お取りになりたい証明書を選択します。 今回の例では、「住民票の写し」を選択します。 |
(8)証明書の交付種別を選択します。 | (9)証明書に記載する項目の有無を選択します。 |
![]() |
![]() |
![]() |
(10)証明書の必要部数を入力します。 | (11)これまで入力した内容の最終確認を行います。 訂正が必要な場合は、該当項目の入力画面又は選択画面まで戻って訂正することができます。 |
(12)必要部数分の証明書の交付手数料をコインベンダ(お金の投入口)に入金します。 |
![]() |
![]() |
|
(13)証明書が必要部数分印刷されます。印刷が終わりましたら、取得した証明書をお取りください。 | (14)領収書をお取りください。 |
ご利用にあたっての注意事項
- ・マイナンバーカードの暗証番号入力を3回連続で間違えてしまうとロックがかかり、サービスが利用できなくなります。この場合、ご本人が役場住民環境課窓口にマイナンバーカードをご持参の上、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。
- ・スマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンを使って、スマホ用電子証明書の暗証番号入力を3回連続で間違えてしまうとロックがかかり、サービスが利用できなくなります。この場合、マイナポータルサイト上から、マイナンバーカードを使って、スマホ用電子証明書の初期化を行ってください。詳しくはこちらhttps://img.myna.go.jp/manual/04-07/0220.html
(外部リンク)lをご確認ください。マイナンバーカードの暗証番号をお忘れの場合、ご本人が役場住民環境課窓口にマイナンバーカードをご持参の上、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。
- ・コンビニ交付サービスを利用できるのはマイナンバーカードをお持ちのご本人のみです。暗証番号は他人に知られないようにしてください。
- ・コンビニ交付サービスを利用の際は、マイナンバーカードや証明書の置き忘れには十分ご注意ください。
- ・コンビニで取得した証明書の交換、手数料の返金はできませんので、表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- ・住民基本台帳カード、印鑑登録証、通知カードではサービスをご利用いただけません。
- ・住民基本台帳法の証明書発行制限の申出をしている場合は、コンビニで住民票の写し等を取得することはできませんので、役場住民環境課窓口で請求してください。
- ・マイナンバーカードをお持ちの人が、他の市区町村から転入された場合、コンビニ交付サービスを利用するためにはマイナンバーカードの継続利用手続が必要です。
- ・マイナンバーカードに搭載した電子証明書(暗証番号)の有効期限は、マイナンバーカードを発行した日から5回目の誕生日までです。引き続きサービスをご利用いただくには、役場住民環境課窓口での更新手続きが必要です。
- ・死亡、出生、婚姻等戸籍の届出や世帯員に住民異動等があった場合、コンビニ交付サービスのシステムに、直ちに反映されない場合があります。このため、異動の手続き等を行ってすぐに証明書を取得したい場合には、役場住民環境課窓口で請求をしてください。
このページに関するお問い合わせ
住民環境課 戸籍住民係
TEL:0968-78-3116
戸籍住民係
4月24日(木曜日) 夜間窓口のご案内
旅券(パスポート)の変更について
証明書自動交付機が運用終了します
夜間窓口のご案内
1月15日から証明書のコンビニ交付が始まります
御婚姻の記念に、婚姻届の記念証を作成しませんか
住民票など、証明書発行の夜間窓口を開設しています
令和6年3月1日から戸籍謄本等の請求が便利になりました
マイナンバーカードを作ろう!
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するご質問について
マイナンバーカードとは?
長洲町 人権擁護委員の紹介について
長洲斎苑(火葬場)の利用について
旅券(パスポート)が電子申請できるようになりました!
改葬許可証の申請
未就学児のマイナンバーカード代理受け取りについて
住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます!
お子さんが生まれた記念に、出生届の記念証を作成しませんか
相続手続きには、法定相続情報証明制度を活用ください
住宅の種類別世帯数