国民年金の任意加入について最終更新日:2010年01月07日
国民年金保険料の納め忘れなどにより、保険料の納付済期間が40年間に満たない場合は、60歳から65歳になるまでの間に国民年金に任意加入して、満額の年金に近づけることができます。
また、わずかな未加入期間のために受給用件を満たせず、受給ができない方も任意加入により受給可能になる場合があります。
◆国民年金に任意加入できる方は、次の要件に該当する人です。
(1)日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満で厚生年金や共済組合の老齢年金が受
けられる人
(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
(4)昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、65歳までに受給資格期間を満たせない人
・厚生年金保険(サラリーマン等)、共済組合(公務員等)の被保険者(第2号被保険者)
の方は、任意加入することはできません。
・年金を繰り上げて受給している方も任意加入することはできません。
◆必要なもの
1.印鑑
2.年金手帳のある方はその手帳
3.厚生年金や共済年金の老齢年金を受けている方は年金証書
以上を持参して、住民環境課窓口にて手続きを行ってください。
◆その他
詳しくは玉名年金事務所(電話:0968-74-1612)にお問い合わせください。
■日本年金機構のホームページも併せてご参照ください。リンク先:日本年金機構 (nenkin.go.jp)
このページに関するお問い合わせ
住民環境課
電話:0968-78-3111