老齢基礎年金について最終更新日:2021年09月22日
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した資格期間が、10年以上ある方が65歳になったとき、請求により受けることができる年金です。
20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
年金を受給するために必要な資格期間とは?
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(2)厚生年金保険や共済組合に加入した期間
(3)第3号被保険者であった期間
(4)国民年金保険料の免除を受けた期間
※一部免除の期間は、減額された保険料を納めた期間であること。
(5)学生納付特例等の納付猶予を受けた期間
- (6)国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)など
- (加入期間は、ねんきん定期便または玉名年金事務所で確認ができます)
※60歳以上の方も国民年金に加入できます(任意加入制度)
希望される方は、「60歳から65歳まで」の5年間、国民年金保険料を納めることで65歳から受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
また、資格期間が10年に満たない方は、60歳からの任意加入等により、年金を受け取るために必要な資格期間が増え、年金を受け取れるように
なる場合があります。
詳しくは、『国民年金の任意加入について 』をご覧ください。
何歳から受け取れる?
老齢基礎年金は、原則として65歳から受け取ることができます。
■繰上げ受給
希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて「減額した年金」を受け取ることができます。
また、繰上げ請求による減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
【注意】繰上げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が減額され、その減額率は生涯変わりません。
■繰下げ受給
希望すれば66歳以降から、繰り下げて「増額した年金」を受け取ることができます。
また、繰下げ請求による増額された年金は、原則として繰下げ受給の申出をした月の翌月分から受け取ることができます。
【注意】繰下げ受給の請求をした時点(月単位)に応じて年金が増額され、その増額率は生涯変わりません。
請求できるのは?
65歳の請求は、誕生日の前日以降になります。
手続き窓口は?
国民年金だけに加入していた方 → 住民環境課戸籍住民係で手続きができます。
※国民年金以外の公的年金(厚生年金、共済年金など)がある方 → 年金事務所での手続きになりますので、お問い合わせください。
手続きに必要なもの
本人の預金通帳、戸籍謄本、住民票、所得証明書など、請求される方の状況によって必要な書類が異なります。
その他
年金の受給見込み額の試算など、詳しい内容については「玉名年金事務所(電話:0968-74-1612)」にお尋ねください。
また、日本年金機構のホームページhttp://www.nenkin.go.jp/も併せてご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
住民環境課
電話:0968-78-3111