国民年金を受給している人が亡くなったら最終更新日:2010年05月26日
国民年金を受給している方が亡くなった場合、年金は死亡した月の分まで支払われます。
死亡日によっては支払われるはずであった年金が残ることがあり、その場合は所定の手続きをして頂くと、遺族にその分の年金(未支給年金)が支払われます。
◆遺族の範囲
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
基本的に同居していることが前提となりますが、同居してない遺族からの請求の場合は、生計同一証明が必要になります。
◆請求に必要なもの
◆書類提出先
書類の提出先は、亡くなった人が受給していた年金の種類によって異なります。
国民年金だけを受給されていた方の場合、書類の提出先は長洲町住民環境課になります。
それ以外の年金を受給されていた方の場合は、玉名年金事務所(電話:0968-74-1612)にお問合せください。
日本年金機構のホームページ(外部リンク)も併せてご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
住民環境課 戸籍住民係
TEL:0968-78-3116