国民年金を受給している人が亡くなったら
最終更新日:2010年05月26日

  

 国民年金を受給している方が亡くなった場合、年金は死亡した月の分まで支払われます。
 死亡日によっては支払われるはずであった年金が残ることがあり、その場合は所定の手続きをして頂くと、遺族にその分の年金(未支給年金)が支払われます。

 

◆遺族の範囲

  (1)配偶者

  (2)子
  (3)父母
  (4)孫
  (5)祖父母
  (6)兄弟姉妹

 基本的に同居していることが前提となりますが、同居してない遺族からの請求の場合は、生計同一証明が必要になります。

 

◆請求に必要なもの

  1. 死亡した人の年金証書 (見当たらない場合でもお手続きできます。)
  2. 請求者のマイナンバーの分かるもの
  3. 請求者名義の通帳
  4. 住民票謄本 別ウィンドウで開きます(※省略できる場合があります。)
  5. 戸籍全部事項証明書 別ウィンドウで開きます(戸籍謄本)(※死亡した人と請求者の身分関係が確認できるもの)
  6. 生計同一証明(※亡くなられた方と請求者の住所が異なる場合)

 

◆書類提出先

 書類の提出先は、亡くなった人が受給していた年金の種類によって異なります。

 国民年金だけを受給されていた方の場合、書類の提出先は長洲町住民環境課になります。
 それ以外の年金を受給されていた方の場合は、玉名年金事務所(電話:0968-74-1612)にお問合せください。

 

 日本年金機構のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)も併せてご参照ください。


このページに関するお問い合わせ

住民環境課 戸籍住民係

TEL:0968-78-3116