こんなときも年金の手続きが必要です~就職・退職・結婚など~
最終更新日:2014年06月06日

 

公的年金制度とは…

 年老いたときやいざというときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組み!

 若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができます。

 

・日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。

・原則として、保険料を納めなければ年金を受け取ることができません。

 しかし、低所得などにより保険料を納めることが困難な方のために保険料免除制度があります。

  

こんなときは年金の手続きを忘れずに!!

(対象となる方)
 20歳以上60歳未満の方が対象です(※任意加入を除く)
 ※60歳以上で加入し保険料納付の申し出をされた方や海外転出をするとき引き続き加入された方など

  

こんなとき

変更後の

被保険者の種別

届出先

20歳になった方

厚生年金保険に加入している

配偶者に扶養されている

第3号被保険者

配偶者のお勤め先

第1号被保険者の方

就職して厚生年金に加入した

第2号被保険者

お勤め先

結婚や収入減少等で厚生年金保険に

加入している配偶者に扶養されるよう

になった

第3号被保険者

配偶者のお勤め先

第2号被保険者の方

お勤め先を退職した

第1号被保険者

長洲町役場

または

年金事務所

退職して厚生年金保険に加入してい

る配偶者に扶養されるようになった

第3号被保険者

配偶者のお勤め先

第3号被保険者の方

収入増加や離婚等で配偶者に

扶養されなくなった

第1号被保険者

長洲町役場

または

年金事務所

配偶者が厚生年金保険に加入して

いた勤務先を退職した

配偶者が65歳になり第2号被保険者

ではなくなった

就職して厚生年金保険に加入した

第2号被保険者

お勤め先

配偶者が転職等で加入する厚生年金保険の種類が変わった

第3号被保険者

配偶者の新しい

お勤め先

国外に転出した、または国内に転入した

第3号被保険者

配偶者のお勤め先

 




     

 

 



 



 


このページに関するお問い合わせ

住民環境課 戸籍住民係

TEL:0968-78-3116