公的年金制度とは…
年老いたときやいざというときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組み!
若いときに公的年金制度に加入して、保険料を納め続けることで、年をとったときや、病気やケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができます。
・日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
・原則として、保険料を納めなければ年金を受け取ることができません。
しかし、低所得などにより保険料を納めることが困難な方のために保険料免除制度があります。
こんなときは年金の手続きを忘れずに!!
(対象となる方)
20歳以上60歳未満の方が対象です(※任意加入を除く)
※60歳以上で加入し保険料納付の申し出をされた方や海外転出をするとき引き続き加入された方など
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こんなとき |
変更後の
被保険者の種別 |
届出先 |
20歳になった方
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厚生年金保険に加入している
配偶者に扶養されている |
第3号被保険者 |
配偶者のお勤め先 |
第1号被保険者の方 |
就職して厚生年金に加入した |
第2号被保険者 |
お勤め先 |
結婚や収入減少等で厚生年金保険に
加入している配偶者に扶養されるよう
になった |
第3号被保険者 |
配偶者のお勤め先 |
第2号被保険者の方 |
お勤め先を退職した |
第1号被保険者 |
長洲町役場
または
年金事務所 |
退職して厚生年金保険に加入してい
る配偶者に扶養されるようになった |
第3号被保険者 |
配偶者のお勤め先 |
第3号被保険者の方 |
収入増加や離婚等で配偶者に
扶養されなくなった |
第1号被保険者 |
長洲町役場
または
年金事務所 |
配偶者が厚生年金保険に加入して
いた勤務先を退職した |
配偶者が65歳になり第2号被保険者
ではなくなった |
就職して厚生年金保険に加入した |
第2号被保険者 |
お勤め先 |
配偶者が転職等で加入する厚生年金保険の種類が変わった |
第3号被保険者 |
配偶者の新しい
お勤め先 |
国外に転出した、または国内に転入した |
第3号被保険者 |
配偶者のお勤め先 |
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