20歳以上の学生は学生納付特例が受けられます!最終更新日:2020年02月18日
20歳になると、国民年金に加入します
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが義務付けられています。
※厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。
学生納付特例制度について
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学生の為、保険料の納付が難しい場合は、学生納付特例制度があります。
学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料を納めた期間としてみなされるので、保険料の納付が難しい場合は必ず手続きをしましょう。
※この特例期間は、保険料を納付した期間としては取り扱われますが、保険料を納付した額としては取り扱われません。
<将来もらえる額は少なくなるということ?>
全額納付した場合と比べ、将来受け取ることのできる老齢基礎年金が少なくなります。
このため、将来、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。
※承認を受けた年度の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、猶予されていたときの保険料に一定の加算額が加わります。
対象者 (どちらにも該当する方が対象)
1) 学生であること ※学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 、
一部の海外大学の日本分校に在学している
(夜間・定時制課程や通信課程も含む)
※自分の通う学校が対象校かどうかわからない方はお問い合わせください。
2) 本人の所得が一定以下
免除期間
・20歳を迎える方は、20歳の誕生月から翌年の3月まで・それ以外の方は、在学期間中の4月から翌年3月まで1年間
※学生納付特例を受けている方でも、日本年金機構から毎年案内がいきますので、1年ごとに更新等のお手続きをお願いします。
申請に必要なもの
・マイナンバーカードもしくは年金番号の分かるもの ・学生証もしくは在学証明書
※手続きに必要なものを揃えて、役場住民環境課窓口もしくは年金事務所窓口にて、
「学生納付特例申請書」を提出してください。
※本申請書は、役場住民環境課窓口にあります。
その他
免除期間終了後に追納を希望される場合、年金事務所または役場住民環境課までご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
住民環境課 戸籍住民係
TEL:0968-78-3116