亡くなられたとき(死亡届)最終更新日:2023年02月27日
【いつまでに届け出ればいいの?】【届出に必要なもの】 ・死亡届書1通 ※届出には押印は不要ですが、その他の手続で必要になる場合があります。 【届出ができる人】
【届出を行う場所】 次のいずれかの市区町村役場になります。 ※火葬に長洲斎苑を使用される際、死亡者および届出人の住所
・死亡届受理の後に『火葬許可証』を交付します。 年金受給者が亡くなられたとき、 ※マイナンバーが分からない場合、故人及び請求者の住民票謄本(本籍・続柄入り)が必要です。 (書類は役場でお渡しします) 喪主の方に対し、葬祭費が支給されますので、 印かん・預貯金通帳(コピー可)を持参のうえ窓口までお越しください。
<介護保険(65歳以上)の方が、亡くなられたとき> 印かん・預貯金通帳(コピー可)を持参のうえ窓口までお越しください。 死亡届の際に手続きができない方は、近日中に住民環境課窓口までお手続きにお越しください。 |
このページに関するお問い合わせ
住民環境課 戸籍住民係
TEL:0968-78-3116