赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
最終更新日:2025年02月05日

【いつまでに届け出ればいいの?】

   生まれた日から数えて14日以内に届出を行ってください。
 

【届出に必要なもの】

 ・出生届書1通
 ・出生証明書

   (出生届書と一体になっており、出生届の右側の部分です)
 ・届出人の署名
   (押印は任意です) 
 ※届出には押印は不要ですが、その他の手続きで必要になる場合があります。
 ・母子手帳
 

【届出ができる人】

 生まれた子の父、または母

(父母が記入したものを家族が持参しても結構です)

【届出を行う場所】

 次のいずれかの市区町村役場になります。
 ・父母の本籍地または住所地
 ・出産のための一時滞在地

【子どもの名前について】

 子の名前の文字は、常用漢字人名漢字ひらがなカタカナの中から選んでください。

※『珪』や『棗』、『玻』、『赫』、『唖』、『帷』、『檸檬』など、人名として使うことができない漢字がありますのでご注意ください。

【その他】

  出生届は、役場の閉庁日にも受付けてはおりますが、

 母子手帳への証明、国民健康保険の変更などの処理、各種証明書の発行はできません。

 後日、再度来庁し、手続きをしていただくことになります。


このページに関するお問い合わせ

住民環境課 戸籍住民係

TEL:0968-78-3116