離婚するとき(離婚届)最終更新日:2025年02月05日
【届出に必要なもの】
・離婚届
※協議離婚の場合、夫、妻それぞれの署名及び
証人の署名が必要です。(押印は任意です)
※届出には押印は不要ですが、その他の手続きで
必要になる場合があります。
・本人確認書類
例:顔写真付きの身分証明書
※本人確認書類については、『住民環境課窓口での本人確認について
![]() 【届出を行う人】原則として当事者(夫および妻)双方 【注意すべき事項】<休日や夜間でも、離婚届の提出はできます> 夜間や土日祝日など、役場の閉庁日でも離婚届の受付を行っています。 ※書類に不備等があり、正式に受理することができない場合は、 お預かりした書類をお返しする事がございます。 提出前に確認に来ていただくなど届書に不備がないようにして提出ください。 ※平日昼間の提出が難しいという場合や、どうしても土日に提出したいという場合などは、 事前に戸籍住民係(お問い合わせ先:下記)までご相談ください。 <離婚後の氏について> 離婚届が受理されると、婚姻前の氏に戻ります。 離婚した後も婚姻時の氏を名乗りたいという人は、 『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)』の提出が必要です。 ※離婚届と一緒に出すか、離婚から3カ月以内に届出をしていただく必要があります。
<氏の変更による印鑑登録の廃止> 離婚の届出により氏が変わる場合、婚姻時の氏で登録していた印鑑登録は、廃止となります。 ※名前の印鑑で登録していた人は、氏が変わっても廃止されません。 ※旧氏併記のお手続きを行えば、旧氏でも印鑑登録を行うことができます。詳しくはこちら
<マイナンバーカードの記載変更> マイナンバーカードをお持ちの方で、氏が変わった人は、 市区町村の窓口において、券面事項の記載内容更新のお手続きを行ってください。 |
このページに関するお問い合わせ
住民環境課 戸籍住民係
TEL:0968-78-3116