家庭用防犯カメラ購入費用の一部を助成します最終更新日:2026年01月05日
家庭用防犯カメラ購入費用の一部を助成します
近年、個人を狙った訪問型の犯罪被害が後を絶たず、金銭的な被害に止まらず、生命を奪うケースも全国的に確認されていることから、犯罪の抑止力として効果があり、また住民の生命と財産を守り地域の安全確保にも繋がる、家庭用防犯カメラの設置費用の一部を補助します。
◎助成金申請受付期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)
※令和7年4月1日以降に購入した家庭用防犯カメラが対象です。
◎助成対象者(申請者について)
助成金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主となります。
(1)町内に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づき長洲町の住民基本台帳に記載されている者が属している世帯
(2)自らの居住する住宅に、新たに家庭用防犯カメラを購入し、設置する世帯
(3)過去5年以内に、当該助成金の交付決定を受けていない世帯
(4)長洲町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有している者が属していない世帯
(5)世帯主が所有していない物件に取り付ける場合は、物件の所有者に家庭用防犯カメラの設置について同意を得ていること。
◎助成金額
申請は世帯につき1台かつ1回限りとし、家庭用防犯カメラ1個の購入に要する経費に2分の1を乗じて得た額であり、上限を10,000円とします。
(100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。)
経費については以下をご確認ください。
<対象となる経費>
(1)家庭用防犯カメラの購入に係る費用
(2) 家庭用防犯カメラの設置工事に係る費用
<対象とならない経費>
(1)画像データを保存し、又は表示するためのスマートフォン、タブレット、モニターその他家庭用防犯カメラと一体的でない機器の購入に係る費用
(2)家庭用防犯カメラ等の保守点検の費用
(3)既設防犯カメラの処分、撤去、移設等その他維持管理等に係る費用
◎助成対象の家庭用防犯カメラ
助成対象となる家庭用防犯カメラは、助成対象者が自宅等の敷地内に設置するものであって、次のいずれにも該当するものとなります。
(1)自宅等の屋外を継続して撮影するものとし、撮影した画像又は映像を常時記録するもの
(2)賃貸借によって設置していないもの
(3)令和7年4月1日以降に購入した未使用品であること。
(4)国、地方公共団体等の公的機関が行う他の補助制度等による補助等を受けた、又は受ける予定のものでないこと。
◎申請書類
(1)長洲町家庭用防犯カメラ購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)誓約書(様式第2号)
(3)家庭用防犯カメラを購入したことが証明できるものの写し
(領収書、レシート、購入履歴を印刷したもの等)。
(4)機器の型番号や仕様がわかる書類(説明書や保証書など)
(5)設置機器及び設置状況を確認できるもの
◎申請様式
・(様式第1号)長洲町家庭用防犯カメラ購入費助成金交付申請書兼請求書.docx
・(様式第1号)長洲町家庭用防犯カメラ購入費助成金交付申請書兼請求書.pdf
・(様式第2号)長洲町家庭用防犯カメラ購入費助成金交付に係る誓約書.docx
・(様式第2号)長洲町家庭用防犯カメラ購入費助成金交付に係る誓約書.pdf
◎その他
申請についてご不明な点等ございましたら、長洲町役場総務課危機管理対策室(TEL:0968-78-3104)までご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
総務課 危機管理対策室
TEL:0968-78-3104
