犯罪被害者見舞金制度のご案内
最終更新日:2009年12月19日

◆ 犯罪被害者等見舞金制度とは

 犯罪行為により不慮の死を遂げた町民の遺族又は傷害を受けた町民に対し、犯罪被害者等見舞金を支給することにより、その生活の安定と精神的被害の軽減に資することを目的としたものです。

 申請期間は、犯罪被害の発生を知った日から2年以内、又は犯罪被害が発生した日から7年以内です。

 

 


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電話:0968-78-3111