農地法関係の申請にかかる処理スケジュールのお知らせ
最終更新日:2016年04月01日

  はじめに

  農地は農業の生産基盤であると同時に、水資源のかん養や国土保全など、その多面的

 機能を有する有益な国土資源であることから、売買や賃借、さらには宅地や山林など他の

 用途に変更する(農地転用)する場合には、他の不動産とは異なり、農地法の許可が必要

 です。

  この許可伸申請は、市町村の農業委員会に提出することになっています。

  農業委員会では、農地の権利取得者として適格か、農地転用事業の確実性など、法律に

 基づき様々な観点から審査することになっています。

 

 詳細は以下のとおりとなっていますので、お知らせいたします。


このページに関するお問い合わせ

農業委員会

TEL:0968-78-3272