農地法第4条・5条申請関係最終更新日:2024年03月06日
農地を転用(宅地や山林など、農地以外の目的に使用)する場合は、自分の農地であっても農地法の規定に基づき許可を受ける必要があります。
この許可を受ける為には、申請が必要です。
毎月25日までに町農業委員会事務局へ提出ください。(休日の場合は翌開庁日)
申請様式については、熊本県ホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
農業委員会
TEL:0968-78-3272
農地法に基づく申請関係
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