令和7年度から農地の貸し借り方法が変わります最終更新日:2024年08月01日
農地を貸したり借りたりする場合、現在は農地の所有者と農地を利用したい人同士が農地の利用権を設定する契約を直接結んでいます。
この方法による農地の貸し借り契約は今年度までで利用できなくなり、来年度以降から新たに利用権を設定する場合には『農地中間管理機構』を介して農地の貸し借りの契約を結んでいただくことになります。
詳しくは下記の資料をご確認いただき、不明な点はお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
農林水産課 農林政策係
TEL:0968-78-3265