不在者投票制度
最終更新日:2025年04月18日




 

不在者投票制度

投票は、選挙期日(投票日)当日に投票所で行うのが原則ですが、選挙人が投票日当日に一定の事由(※)に該当すると見込まれる場合等に、例外的に投票日の前にあらかじめ投票することができる不在者投票制度があります。

※一定の事由とは次に記載のとおりです。

(1)職務、業務または冠婚葬祭の用務に従事すること

(2)用務(上記を除く)または事故のため、投票区の区域外に旅行または滞在すること

(3)疾病、負傷、妊娠出産、老衰または身体の障害のため、歩行が困難であること

(4)長洲町から転出し、他の市町村に居住していること(選挙の種類によっては投票できません)
 ・参議院議員選挙及び衆議院議員選挙は投票できます。(国外へ転出する際に在外人選挙人登録を申請さてれいる場合は在外選挙の投票ができます。)
 ・熊本県内への転出の場合、熊本県知事及び熊本県議会議員選挙は投票できます。
 ・長洲町長選挙及び長洲町議会議員選挙は町外へ転出した場合は投票できません。

(5)天災または悪天候により投票所に到達することが困難であること

仕事、出張、旅行等で滞在している市町村での不在者投票 

投票日当日に、仕事、出張、旅行等で他市町村に滞在すると見込まれる選挙人は、その滞在先の市町村で不在者投票ができます。

(1)投票手続き

1.投票用紙等を請求していただくために必要な「投票用紙請求書兼宣誓書」に必要事項を記載します。 

※「投票用紙請求書兼宣誓書」の様式

不在者投票宣誓書兼請求書 町長選挙.docx
【記入例】不在者投票宣誓書兼請求書.pdf

(ダウンロードができない方は、郵送でお送りしますので、長洲町選挙管理委員会まで電話をしてください)

また、マイナンバーカードを利用して総務省のマイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン請求することもできます。
「マイナポータルのURL」:https://myna.go.jp/

スマートフォン等から不在者投票の投票用紙を請求できるようになりました!

※オンラインで投票できる制度ではございませんので、ご注意ください。

キーワード検索を選択し 「選挙」と入力 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」を申請するをクリック
必要なもの「マイナンバーカード」と「スマートフォン(NFC機能付き)」又は「PCとカードリーダー」  
★4桁の暗証番号と10桁以上の暗証番号の2つがマイナンバーカードに設定されている必要があります。

2.「投票用紙請求書兼宣誓書」を長洲町選挙管理委員会へ直接、郵便等又は「ぴったりサービス」で提出します(FAX及びメールでの提出は不可です)。

3.長洲町選挙管理委員会からご本人へ、不在者投票のための投票用紙等を送付します。

4.投票用紙等が到着次第、ご本人が投票用紙等一式を滞在している市町村の不在者投票所へ持参し、係員の指示により投票を行います。

5.投票はこれで終了です。なお、投票終了後の投票用紙は、滞在先の市町村選挙管理委員会から長洲町選挙管理委員会へ送付されます。

※注意

ア 送付を受けた投票用紙には、事前に記載してはいけません。必ず不在者投票所で係員の指示により記載してください。

イ 投票用紙等と同封された「不在者投票証明書」が入った封筒は、開封厳禁です。不在者投票所で係員が開封しますので、ご自分で開封しないよう注意してください。開封すると投票ができなくなります。

(2)不在者投票のできる場所・期間・時間(詳しくは滞在先の市町村選挙管理委員会へお尋ねください)

 場所:滞在先の選挙管理委員会 
 期間:告示日の翌日から選挙期日の前日まで(今回の町長選挙では、4月23日から4月26日まで)
 時間:午前8時30分から午後5時まで(詳しくは、滞在先の選挙管理委員会にお尋ねください。)