選挙公営制度について最終更新日:2025年03月16日
選挙公営制度について
公職選挙法では、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として選挙公営制度を設けています。選挙公営とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行い、もしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。
選挙公営の種類
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用ポスターの作成
・選挙運動用ビラの作成
・選挙運動用通常葉書の交付
・投票記載所の候補者氏名などの掲示
・ポスター掲示場の設置
・選挙公報の発行
・公営施設利用の個人演説会
公費負担の限度額について
公費負担の対象 |
上限単価等 |
限度額 |
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一般運送契約(ハイヤー契約など) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日については1台に限る。) |
1日あたり 64,500円 |
322,500円 |
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一般運送契約以外の契約 | 1 自動車借入契約 (レンタカーなど) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日については1台に限る。) |
1日あたり 16,100円 |
80,500円 |
2 燃料供給の契約 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(代替車を含む。) |
選挙運動1日あたり 7,700円 |
38,500円 ×5日) |
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3 運転手雇用の契約 | 選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日ついて1人に限る。) |
1日あたり 12,500円 |
62,500円 |
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小計 (1+2+3) |
181,500円 |
※1 上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付する。
※2 選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日1日分を対象とします。
※3 選挙運動用自動車の公費負担はレンタカーの基本料金に係る部分のみで、スピーカーなどのレンタル費用や看板設置費用などは含まれません。
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
掲示場数×1.2 (1未満は切り上げ) |
2,275円 (541円31銭×掲示場数+81,480円)÷掲示場数 |
129,675円 (上限枚数×2,275円) |
※1 上記は、ポスター掲示場数が47箇所の場合です。
選挙種別 |
上限枚数(A) |
上限単価(B) |
限度額(A×B) |
町長選挙 |
5,000枚 |
7円73銭 |
38,650円 |
町議会議員選挙 |
1,600枚 |
7円73銭 |
12,368円 |
※1 両面印刷の場合も、1枚となります。
4 選挙運動用通常葉書の使用(公職選挙法による制度)
町議会議員選挙 候補者1人あたり 800枚
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
TEL:0968-78-3111(代表)