水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について
最終更新日:2025年02月14日

水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について

水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき、漂流物を保管しているので、同条第2項の規定により
公告しています。
漂流物については、所有者に引き渡しますので、心当たりの方は長洲町役場総務課までお申し出ください。

拾得物件

 FRP製ボート(ボート内にプラスチック製のケース3個(うち青のコンテナ内に燃料ケース1個)及びオール1本)

形状寸法(FRP製ボート)

 全長 3.00m
 幅  1.60m
 深さ 0.20m

拾得年月日

 令和6年9月18日

拾得場所

 長洲港フェリーターミナル沖合

その他

 公告後6ヶ月が経過し、申し出がない場合は、水難救護法第30条第2項の規定に基づき、所有者がないものと認め、処分します。
FRP製ボート
FRP製ボート2

このページに関するお問い合わせ

総務課

電話:0968-78-3111