水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について最終更新日:2025年02月14日
水難救護法第25条第2項に基づく漂流物の公告について
水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき、漂流物を保管しているので、同条第2項の規定により
公告しています。
漂流物については、所有者に引き渡しますので、心当たりの方は長洲町役場総務課までお申し出ください。
拾得物件
FRP製ボート(ボート内にプラスチック製のケース3個(うち青のコンテナ内に燃料ケース1個)及びオール1本)
形状寸法(FRP製ボート)
全長 3.00m 幅 1.60m
深さ 0.20m
拾得年月日
令和6年9月18日拾得場所
長洲港フェリーターミナル沖合その他
公告後6ヶ月が経過し、申し出がない場合は、水難救護法第30条第2項の規定に基づき、所有者がないものと認め、処分します。
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このページに関するお問い合わせ
総務課
電話:0968-78-3111