クーリングオフ制度について
最終更新日:2025年01月30日

もし必要のない契約をしてしまったら・・・  クーリングオフ制度を利用しましょう

 訪問販売や電話で強引な勧誘を受け、思わず契約してしまった場合は、契約書を受け取った日から8日以内(マルチ商法、内職・モニター商法は20日以内)であれば、原則無条件で解除ができます。また、個別クレジットを利用している場合は、クレジット契約についてもクーリングオフが出来ます。


(1)契約書を受け取った日を含めて、定められた期間内にハガキなどの書面で行います。
(2)必要事項を書いて、証拠としてコピーをとり、保管します。
(3)ハガキは「内容証明郵便」か「簡易書留」で送ります。

販売会社あての通知例   クレジット会社への通知例


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電話:0968-78-3111