水道の手続き
最終更新日:2024年07月24日

■使用を中止している水道を新たに使用する場合

 転入・転居など新たに水道を使用する場合、『専用給水装置使用再開届』の提出および再開手数料が必要となります。使用の際、メーター器を設置しますので事前にご連絡ください。

 なお、水道の再開に伴い公共下水道または浄化槽の使用を再開される場合には、『公共下水道使用再開届』、『浄化槽使用再開届』の提出が必要となります。

【必要なもの】

○再開手数料 800円(土日、祝日 1,200円)

・公共下水道使用再開届、浄化槽使用再開届→下水道(浄化槽)の手続き 別ウィンドウで開きます

 
 

■水道の使用を一時的に中止する場合

 引越しなどにより、現在使用している水道を一時的に中止する場合や、家の解体などで水道の使用を完全に止める場合は、『専用給水装置使用中止・廃止届』の提出が必要となります。届出がない場合は、水道を使用していなくても基本料金が発生しますので、事前にご連絡ください。

   なお、水道の中止に伴い公共下水道または浄化槽の使用を中止される場合には、『公共下水道使用中止届』、『浄化槽使用中止届』の提出が必要となります。

【必要なもの】

 専用給水装置使用中止・廃止届(ワード:38.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 ・公共下水道使用中止届、浄化槽使用中止届→下水道(浄化槽)の手続き 別ウィンドウで開きます

 

■名義を変更する場合

 家屋の売買、相続、贈与など、所有者・使用者が変更する場合は『給水装置所有者・使用者変更届』の提出が必要となります。
【必要なもの】

このページに関するお問い合わせ

水道課

電話:0968-78-0126