令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内最終更新日:2025年08月05日
〇制度概要
令和6年に実施した定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付)として支給された金額に対して、本来支給すべき金額との不足額が生じる場合に、その差額を追加で支給します。
「調整給付金(不足額給付)」とは?-内閣官房
給付対象者
令和7年1月1日時点において、長洲町に住民登録がある方で、下記の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方
不足額給付Ⅰ (定額減税しきれず不足額が生じた人)
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
不足額給付Ⅱ (定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象にならなかった人)
※以下のいずれの要件も満たす方が対象
■令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
(≒本人として定額減税対象外)
■税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう
例①青色事業専従者・事業専従者(白色)の方
②合計所得金額が48万円超で控除等により令和6年度住民税所得割が非課税
■低所得世帯向け給付(対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方)
※令和5年度非課税世帯への給付金(7万円)
※令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
※令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)
〇給付開始時期
●発送予定日
令和7年8月から随時発送
※令和6年1月2日以降に長洲町に転入された方等については、文書発送の時期が遅れますのでご了承ください。
●支給開始予定
令和7年8月下旬予定
〇給付金の手続き
上記Ⅰの対象者の方には、給付内容や確認事項が書かれた確認書を、Ⅱの対象になると見込まれる方(※)には申請書を、それぞれ8月上旬から順次発送します。
※町で把握しきれない情報がある方については、申請書類等が届かない場合があります。ご自身が対象であると思われる方で、令和7年8月中に書類などが届かない場合は、お尋ねください。
送付された書類の内容(支給要件、振込先等)を確認し必要書類を添えて、同封の返信用封筒で返信していただくようお願いします。
なお、確認書などは薄い水色の封筒で送付します。
・送付封筒 ・返信封筒

〇申請期限
令和7年10月31日(金)※消印有効
町県民税
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