町県民税(公的年金特別徴収)最終更新日:2019年07月31日
公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から地方税法が改正され、これまで「納税通知書」、「口座振替」または「給与からの特別徴収」で納付していただいていた個人の町県民税を、社会保険庁などの「年金保険者」が老齢基礎年金などの公的年金から特別徴収して直接納付する制度が、平成21年10月から開始されました。
※この制度は、納税方法の変更であり、これにより新たな税負担が生じるものではありません。
1.特別徴収の対象者
※ただし、次のような場合は対象外となります。
(1)老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
(2)当該年度の特別徴収対象税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
(3)介護保険料が年金から特別徴収されていない場合
2.特別徴収の対象となる年金
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などの公的年金です。
※障害年金や遺族年金は、税金のかからない非課税所得ですので、町県民税の特別徴収の対象とはなりません。
3.特別徴収の対象となる税額
前年の1月から12月までに支給された公的年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金など)の所得金額から計算した町県民税額のみです。
※給与所得、不動産所得や事業所得などから計算された町県民税額は、これまでどおり給与からの特別徴収、または口座振替や納付書で納めていただくことになります。
4.特別徴収の方法
【新たに特別徴収の対象となった初年度の納め方】
※年金所得に係る町県民税額が6万円の場合
納付書または口座振替 | 年金からの引き落とし | ||||
月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税 額 | 1万5千円 | 1万5千円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 年税額の1/4 | 年税額の1/4 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 | 年税額の1/6 |
【特別徴収が前年から継続される年度の納め方】
※年金所得に係る町県民税額が6万円の場合
年金からの引き落とし | ||||||
月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
税額 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 | 1万円 |
算出方法 | 前年度2月と同じ税額 | 今年度の年税額の残りの1/3 |
5.特別徴収が中止となる場合
次のような事由が判明した場合は、公年金からの特別徴収は中止されます。
・ 他市町村への転出、または死亡した場合
・ 年度途中で個人の町県民税額が変更となった場合
・ 年金の支給停止などが発生した場合
※特別徴収が中止となった場合は、口座振替や納付書により納めていただくことになります。
6.よくあるご質問Q&A
Q1.特別徴収を本人の意思でやめることはできますか?
A1.本人の意思での選択はできません。地方税法の規定により、公的年金に係る所得から算出された個人の 町県民税については、公的年金から「特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が対象となります。
Q2.年度途中で年金からの特別徴収が中止されましたが、再開はいつからになりますか?
A2.翌年度10月からの再開となります。再開されるまでの間は普通徴収となります。
Q3.私は、給与と公的年金の収入があります。これまで給与分と公的年金分の町県民税は、合わせて給与から特別徴収されていました。今後も、給与分から合わせて特別徴収することはできますか?
A3.地方税法の改正により、公的年金に係る個人の町県民税を給与から特別徴収することはできなくなりました。
このため、給与からは給与に係る個人の町県民税が、公的年金からは公的年金に係る個人の町県民税がそれぞれ特別徴収されることになります。
このページに関するお問い合わせ
税務課 住民税係
TEL:0968-78-3123