ご存知ですか?住民税特別徴収の納期の特例
最終更新日:2025年01月30日

 通常、特別徴収された個人の町県民税は、特別徴収義務者である事業所等から翌月10日までに、町に納入していただき、年間12回の納期を設けています。

 事業所等で給与等の支払いを受ける者が常時10人未満(臨時、パートを含む。)である場合には、給与の支払いの際徴収した特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。

 この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、事前に申請をする必要があり、申請後に承認された場合、特例が適用となります。

 常時10人未満(臨時、パートを含む。)に該当しなくなった場合は、速やかに下記の届出書をご提出ください。


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税務課 住民税係

TEL:0968-78-3123