農耕用小型特殊自動車の登録をお忘れではないでしょうか?最終更新日:2025年02月05日
農耕用トラクター等は、公道を走らない場合でもナンバープレートを取り付ける必要があるのはご存知でしょうか。現在、農耕用トラクター等を所有されナンバープレートがついていない状態で使用している場合には、役場税務課での登録が必要となりますので早急に手続をお願いします。
農耕用小型特殊自動車とは次のような車両のことをいいます。
○農耕用トラクター
○コンバイン
○田植機
○農業用薬剤散布車
○その他下記の条件を満たす車両
【役場税務課での登録が必要となる農耕用小型特殊自動車の条件】
○ 乗用装置が装備されている。
○ 最高時速が35km/h未満。
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税務課 住民税係
TEL:0968-78-3123