固定資産の所有者が死亡された場合最終更新日:2019年07月31日
固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取扱いが異なります。
【所有者が課税年度の賦課期日以後に亡くなった場合】
賦課期日以後に固定資産の所有者が亡くなった場合は、納税義務を承継した相続人が納税することになります。相続人が複数の場合は、「 固定資産税納税義務者及び相続人代表者届(PDF:309.2キロバイト)
」により、納税通知書等の送付先を指定することができます。
【所有者が課税年度の賦課期日前に亡くなった場合】
賦課期日までに相続の登記が完了しているときは、新しい所有者に課税します。
賦課期日までに相続の登記が完了していないときは、その固定資産については現に所有する者(法定相続人)が連帯して納税義務を負うことになります。法定相続人が複数の場合は、納税通知書を受け取り、代表して税金を納める方を「 固定資産税納税義務者及び相続人代表者届(PDF:309.2キロバイト)
」により届け出ていただきますようお願いします。
※この「 固定資産税納税義務者及び相続人代表者届(PDF:309.2キロバイト)
」は、固定資産税の納税通知書等の送付先を指定するもので、法務局(相続登記等)や税務署(相続税等)の手続きとは関係ありません。
※未登記の家屋の所有権を移転する場合は「 未登記建物所有権移転届(PDF:105.8キロバイト)
」を税務課へ提出してください。
※死亡された所有者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなりますので、新たに口座振替の手続きをしてください。
※長洲町に住所のある方が死亡された場合は、後日「固定資産税納税義務者及び相続人代表者届」を送付いたします。町外に住所のある方が死亡された場合は、お手数ですが、税務課までご連絡ください。届出書を送付いたします。
◆ 固定資産税納税義務者及び相続人代表者届(PDF:309.2キロバイト)
このページに関するお問い合わせ
税務課 住民税係
TEL:0968-78-3123