滞納処分(差押)最終更新日:2015年06月18日
町税は、町民の皆さんの暮らしに必要な様々な行政サービスを提供するための財源として町民の皆さんから負担していただいています。ところが、納税者の中には特別な理由もなくその負担すべき町税を滞納している方が存在することも事実です。このことは、税負担の公平性の観点から好ましくない状況であり、そのまま放置するわけにはいきません。
【町税の差押えまでの流れ】
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〔納期限〕…町税を納付していただく期限です。
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〔督促状の送付〕…地方税法の規定により納期限を経過後、20日以内に発送します。
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〔催告〕…自主納付をお願いするために電話・文書・訪問等での納付を催告します。督促状を発送して10日を過ぎても完納されない場合は、法令に基づき滞納処分(差押え)を行うこととなります。
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〔財産調査〕…勤務先、取引先、金融機関などに対し、質問・検査の実施、居宅の捜索を行います。
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〔差押え〕…差押える財産は、預貯金、給与、不動産、動産(自動車、テレビなど)などがあります。
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〔公売・換価〕…差押えた財産は公売(売却)したり、差押えた債権は取立てるなどして、滞納者の町税に充てます。
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税務課
電話:0968-78-3111