【届出を行う人】
原則として当事者双方(夫になる人、妻になる人)
【注意すべき事項】
<休日や夜間でも、婚姻届の提出はできます>
夜間や土日祝日など、役場の閉庁日でも婚姻届の受付を行っています。
※書類に不備等があり、正式に受理することができない場合は、
お預かりした書類をお返しする事がございます。
提出前に確認に来ていただくなど届出に不備がないようにして提出ください。
※平日昼間の提出が難しいという場合や、どうしても土日に提出したいという場合などは、
事前に戸籍住民係(お問い合わせ先:下記)までご相談ください。
<証人欄の記入もお忘れなく!>
届出には、必ず証人2人の署名と押印が必要です。
成年であればどなたでも結構です。
※両親やご兄弟が証人となる場合、必ず夫になる人(妻になる人)とは別の印かんを押印ください。
<未成年者の婚姻届には父母の同意書が必要です>
未成年者が婚姻をされる際は、父母からの同意書が必要になります。
同意書の添付が無い場合には受理できません。
※ 両親が離婚して父または母の単独親権になっていたとしても、父母双方の同意が必要です。
※ 離婚や死亡、所在不明等により、同意を得ることができない場合は、事前にご相談ください。
<氏の変更による印鑑登録の廃止>
婚姻届が受理されると、どちらかの氏が変わりますので、
旧氏の印鑑で登録していた印鑑登録は、自動的に廃止になります。
※名前の印鑑で登録していた人は、氏が変わっても廃止されません。
※旧氏併記のお手続きを行えば、旧氏でも印鑑登録を行うことができます。詳しくはこちら
<マイナンバーカードの記載変更>
顔写真付き個人番号カードをお持ちの方で、氏が変わった人は、
市区町村の窓口において、券面事項の記載内容更新のお手続きを行ってください。
※氏の変更があった日(婚姻届を出された日)から14日以内に行ってください。