結婚するとき(婚姻届) 最終更新日:2023年3月7日 【届出に必要なもの】 ・婚姻届夫になる人、妻になる人それぞれの署名及び証人の署名が必要です。(押印は任意です) ※届出には押印は不要ですが、その他の手続きで必要になる場合があります。 ※必要事項がきちんと明記してあれば、 雑誌の付録や市販のデザイン婚姻届でも届出ができます。 ・戸籍謄本 本籍地に婚姻届を出す場合、 本籍がある方の戸籍謄本は添付不要です。 例 夫になる人(本籍長洲町)妻になる人(本籍玉名市)が、 長洲町に婚姻届を提出される場合、妻になる人の戸籍謄本だけで可。 ・本人確認書類 顔写真付きの身分証明書 ※本人確認書類については、『住民環境課窓口での本人確認について』をご確認ください。【届出を行う人】 原則として当事者双方(夫になる人、妻になる人)【注意すべき事項】 <休日や夜間でも、婚姻届の提出はできます> 夜間や土日祝日など、役場の閉庁日でも婚姻届の受付を行っています。 ※書類に不備等があり、正式に受理することができない場合は、 お預かりした書類をお返しする事がございます。 提出前に確認に来ていただくなど届出に不備がないようにして提出ください。 ※平日昼間の提出が難しいという場合や、どうしても土日に提出したいという場合などは、 事前に戸籍住民係(お問い合わせ先:下記)までご相談ください。 <氏の変更による印鑑登録の廃止> 婚姻届が受理されると、どちらかの氏が変わりますので、 旧氏の印鑑で登録していた印鑑登録は、自動的に廃止になります。 ※名前の印鑑で登録していた人は、氏が変わっても廃止されません。 ※旧氏併記のお手続きを行えば、旧氏でも印鑑登録を行うことができます。詳しくはこちら <マイナンバーカードの記載変更> 顔写真付き個人番号カードをお持ちの方で、氏が変わった人は、 市区町村の窓口において、券面事項の記載内容更新のお手続きを行ってください。